教会にビザのサポートをしてもらう場合

ビザ VISA

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Q:私はワーキング・ホリデー・ビザで来豪 し今、シドニーの大きな教会でフルタイ ムのボランティアをしています。実はこ の教会は東京にもあり、そこで学生のこ ろからずっと信者として通い洗礼も受 け、手伝いをしてきました。今回、教会 の方から、もしフルタイムで頑張ってく れるならビザをサポートすると言ってい ただきました。どのようにすれば、教会 は私のビザをサポートできますか。
(27歳女性=ワーキング・ホリデー)

A: 質問をされた方の申請するべき ビザは「宗教家ビザ:サブクラス 428 (Religious Worker Visa:subclass 428)」が適切であると考えられます。 宗教家ビザとは、オーストラリアに おいてフルタイムで宗教業務に従事す る宗教家に対する一時滞在ビザです。 宗教業務とは、既に関連宗教でのト レーニングを受けた者(申請者)が宗 教界で行う仕事を指します。申請した 宗教業務はその団体の宗教目的に直接 寄与するものでなければなりません。
 
宗教業務とは一般的に以下の内容にな ります。
●宗教指導者としての任務
●礼拝運営
●宗教上の教え、指導
●牧師の仕事、司祭の仕事、改宗活動
 
宗教家ビザでは以下のことができます。
●2年間を上限として、滞在および オーストラリアにあるスポンサーとな る宗教団体任命された業務
●オーストラリアへの適格な家族(配 偶者とその子ども)の同行
●ビザの有効期間内であればオーストラリアの出入国は何回でも可能
 

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宗教家ビザ取得には、以下のすべての 必須条件を満たす必要があります。
●認可ずみの宗教家スポンサーによる スポンサーを受けていること
●そのスポンサーがノミネーション (職業査定)の承認を受けていること
●その業務を行うにあたり宗教家であ ることが特に必要であり、引き受ける 職務が単なる宗教関連にとどまらない こと
●団体の宗教目的に直接寄与している 職務であること
●ノミネートするポジションに必要な 経験や資格を有すること
●オーストラリア滞在中に、申請者お よび準申請者をサポートするだけの十 分な財産があること
●申請者および準申請者は健康保険に 加入していること
●申請者はビザ申請時に少なくとも18 歳以上であること
 
必要な費用について
  オーストラリア滞在に関わるすべて の費用(子どもがいる場合はその学費
を含む)を賄うだけの十分なサポート があることを証明しなければなりませ ん。雇用証明証や銀行残高証明書、も しくは財政状況を記載した金融団体発 行のレターなど、財政証明の提出が求 められます。
 
無給ポジションについて
  オーストラリア市民や永住者が同じ 仕事をした場合に、給与もしくは賃金 が発生しない仕事は宗教家ビザ保持者 も無給でよいとみなされます。一方、 オーストラリア市民や永住者が同じ仕 事をして有給の場合は、宗教家ビザ保 持者も有給でなければなりません。
 もしポジションが(ボランティアな ど)無給の場合、その業務や活動を行 うにあたりその人が必要 とした正当な経費以外、 報酬は発生しません。
 もし宗教家ビザで2 年働いた実績ができれ ば、その後で雇用主指 名永住権(サブクラス 856)を申請することは それほど難しいことで はなくなります。
 


 

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山口 正人(やまぐち まさひと)
日本ブレーン・センター・オーストラリア
 
NSW大学オーストラリア経営大学院にてMBA(経営学修士号)を取 得。投資銀行を経て、シドニーで日系のビザ・コンサルティング会社、 (株)日本ブレーン・センター・オーストラリアを設立。著書に『オース トラリア・ビザ・ガイド』(アルク出版)など。

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