柔道の経歴で永住権を申請できると聞きました。

ビザ VISA
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Q:
   私はオーストラリアに学生ビザで滞在しています。日本では柔道を学生のころからしており、大学生の時には優勝もしました。またその後、柔道の世界大会にも参加し、優勝したことも何回かあります。友人から私の柔道の経歴で、オーストラリアにて永住権を申請できると聞きました。このことについて、詳しく教えてください。
(26歳男性=学生)

A:
 質問者がお知りになりたいのは、ディスティンギッシュ・タレント・ビザ(サブクラス858)のことかと思います。これは特別なスキルを持っているオーストラリア滞在者が、永住権を申請する時に適用されるビザです。観光ビザ、旅行者、短期ビジネス、もしくは特別な理由により発行されたビザを所有している人には、申請資格がありません。
 このタレント・ビザについては、以下の分野において国際的にも優れた評価を得た人を対象としています。
*専門職
*芸術
*スポーツ
*学術研究
 また上記の分野において積極的に活動しており、申請資格を持っている個人もしくは団体から推薦してもらうことが必要な条件となります。この推薦者および団体についても、オーストラリア国内の専門分野で高い評価を上げていることが必要な条件となります。
 なお推薦者は、申請者を個人的に知っており、しかも下記条件のいずれかを満たしていなければなりません。
*オーストラリア市民
*オーストラリア永住権所有者
*申請資格のあるニュージーランド市民
*オーストラリア組織団体
 推薦者は次の書類を推薦書とともに提出しなければなりません。
*ビザ申請者が専門分野において受けている評価に関する手紙
*ビザ申請者と推薦者が共通した分野で評価を受けたという詳細
*ビザ申請者に関連した書類
 例)新聞・雑誌記事、資格を持った人からの推薦書など
*雇用された際の条件やいきさつなど、ビザ申請者の業績を助けた時の詳細
 この書類を提出する前にも、すべての関連条件を確認するようにしてください。
 もしディスティンギッシュ・タレント・ビザを申請して永住権が取れれば、そのオーストラリア永住権所有者は次のことができるようになります。
*オーストラリアに居住し、仕事をすること。
*オーストラリアの学校および大学で勉強すること。
*補助された健康保険を受け取ること。
*定められた社会保険の支払いについての閲覧。
*オーストラリア市民権申請資格。
*永住権を申請する人をスポンサーすること。
 またこの永住ビザは発給されてからの5年間は、オーストラリア国内の旅行および入国が有効となります。このビザが失効してからも永住者としてオーストラリアに居住する場合、RRVビザ(RRV: Resident Return Visa)を取得しなければなりません。


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山口 正人(やまぐち まさひと)
日本ブレーン・センター・オーストラリア
NSW大学オーストラリア経営大学院にてMBA(経営学修士号)を取得。投資銀行を経て、シドニーで日系のビザ・コンサルティング会社、(株)日本ブレーン・センター・オーストラリアを設立。豪州におけるビザ取得のためのコンサルティングとその手続代行、人材紹介・派遣、ランゲージ・サービス、教育事業などを、豪州を含め4カ国で手がける。著書に『オーストラリア・ビザ・ガイド』(アルク出版)など。 

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