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【新連載】豪州ビジネスQ&A「コロナ禍でのビザ要件の変更点」

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豪州ビジネスQ&A 第1回
コロナ禍でのビザ要件の変更点

Q: コロナ禍での内務省による最新の変更は何でしょうか。

 条件などの譲歩などがあり、特定のビザ申請無料化、及び返金可能化などがあります。

申請料の無料化

 サブクラス482(TSS)ビザ申請が無料になりました。条件は下記の通りです。

  • 2020年2月1日~21年12月31日の間に以前保持の482、または457ビザが失効、21年2月27日~22年12月31日の間に482ビザを豪州国外から申請した主申請者。
  • 主申請者と一緒に申請された帯同家族。

返金の可能化

 下記ビザは特定な状況下で返金対象となります。婚約者ビザは、下記のうち1つが当てはまる場合に適用され、ビザ保持者が返金要請時にビザ失効済み、またはビザ失効済みでなければ、ビザ・キャンセル要請済みの場合のみ適用されます。また、ワーキングホリデー・ビザは、下記の返金認可条件の全てに該当することが必要です。

1.婚約者ビザ(サブクラス300)

  • 20年3月20日~10月5日の間に豪州国外滞在中ビザが失効(渡航制限により再入国できず)、22年12月31日までに返金要請。
  • 20年3月20日~10月5日の間に豪州国内滞在中コロナ禍による制限(検疫規定や州間の移動制限など)によりスポンサーと結婚できずビザ失効、22年12月31日までに返金要請。
  • 20年10月6日~12月10日の期間、ビザが有効、20年12月10日から豪州国外滞在、以降再入国せず22年12月31日までに返金要請。

2. ワーキング・ホリデー・ビザ(サブクラス417)(サブクラス462も同様)

  • ビザが20年3月20日以前に認可、しかし豪州に入国しなかった、あるいは20年3月20日~21年12月31日までに豪州から出国、その後そのビザで再入国しなかった。
  • 豪州国外滞在中、20年3月20日~21年12月31日までに、417ビザ失効。
  • もしビザ失効がキャンセルによる場合、それは関係者が移民法規に則りキャンセル要請した場合のみで、もし他の理由による場合申請料返金は不可。
  • 他の417ビザ申請をしていない。
  • 年齢条件を満たせないため、他の417ビザの認可を受けることができない。
  • 返金要請を22年12月31日までに提出。

このコラムの著者

エイドリアン・フェルトン:移民コンサルタント

エイドリアン・フェルトン:移民コンサルタント

認定移民代理人(MARN: 010580)。BD Welsh & Co.。20年以上にわたりグローバル企業や個人のクライアントに移民法やビザ申請関連についてアドバイスを提供。専門知識は雇用主指定ビザや就労ビザなど多岐にわたり、特に日系企業へのアドバイスを得意としている。AATでの代理経験も豊富

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