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豪州ビジネスQ&A「コロナ禍でのTSS/457ビザ関連の変更点」

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豪州ビジネスQ&A 第3回
コロナ禍でのTSS/457ビザ関連の変更点

Q: コロナ禍により、TSSまたは457ビザ関連で申請料無料化などの免除があると聞きました。どのような場合に免除が適用されるのでしょうか?

TSSビザ申請料の免除について

 渡航制限のために豪州に入国ができなかったTSS(サブクラス482)またはテンポラリー・ワーク(スキルド)(サブクラス457)ビザの元保持者は、申請料無料のTSSビザ申請資格があります。該当者には下記が含まれます。

  • COVID-19による渡航制限により、ビザ失効までに豪州に入国することができなかった人
  • 豪州に滞在していたがその後出国し、COVID-19による渡航制限により、ビザ失効までに豪州に帰国することができなかった人

 申請者が豪国外滞在中で、2020年2月1日以降に有資格のビザを保持し、その後失効した場合、続くTSSビザの申請料の免除を受ける資格があります。当然、ビザ申請時には有効なノミネーションが必要となることをご注意ください。

永住ビザ申請への免除について

 永住ビザ申請のためのパスウェイに乗ったTSSビザ保持者は、COVID-19関連の景気後退、あるいは他のパンデミック関連による制限によって悪影響を受けた可能性があり、永住ビザ申請時にはその該当者への譲歩があります。

年齢制限

 TRTストリームでの高所得者への年齢制限の免除は、COVID-19の影響による所得減少が起こった期間を許可するように調整されています。影響を受けた期間中の減少した収入については、申請者の収入を算出する際に除外されます。それは、COVID-19のために申請者が減収された年については、高所得の閾値(いきち)が比例配分で調整されることを意味します。

永住権申請資格を得るための職歴

 労働者が一時的に非番になったり、無給休暇を取得したり、勤務時間が短縮されたりした期間についても、彼らがフルタイム就労を行っていたと同様に、「関連した職歴」の条件において資格があると見なされるように、現在調整されています。これによって、COVID-19期間中に、豪州を離れたが雇用主との雇用を再開するために帰国した、あるいは豪州に残留したが非番とされた、または勤務時間を短縮された人に譲歩が与えられることとなります。

このコラムの著者

エイドリアン・フェルトン:移民コンサルタント

エイドリアン・フェルトン:移民コンサルタント

認定移民代理人(MARN: 010580)。BD Welsh & Co.。20年以上にわたりグローバル企業や個人のクライアントに移民法やビザ申請関連についてアドバイスを提供。専門知識は雇用主指定ビザや就労ビザなど多岐にわたり、特に日系企業へのアドバイスを得意としている。AATでの代理経験も豊富

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