【PR】豪州に住む日本人の強い味方|フェニックス法律事務所

SHARE
豪州に住む日本人の強い味方|フェニックス法律事務所

ブリスベンにオフィスを構え、日本人弁護士を始めとする多国籍なチーム構成で、幅広い分野の法的サービスを提供してきたフェニックス法律事務所。同所の代表で、ビジネス法を得意とする清水英樹氏に、これまでに手掛けた案件などを例に具体的な事業内容について話を聞いた。

<<弁護士インタビュー2020トップへ戻る

――フェニックス法律事務所の具体的なサービス内容、また対応されている州についてお聞かせください。

ビザ移民法、並びに離婚・財産分与以外に関しては、原則的にはQLD州対応となります。サービス内容につきましては、各種商法、ビジネス売買、各種商業リース、交通事故、労災、商業訴訟、離婚・財産分与、各種ビザ申請・不服申し立て手続きを扱っています。

――清水先生が得意とする専門分野を教えてください。

得意というより多く扱っているのは、海外の投資家や事業家の方たちに対して、オーストラリアでの起業、M&A、そして事業経営のお手伝いをすることです。比較的資源に恵まれたオーストラリアでは、地政学上からも海外企業から事業展開を希望する声が多くあります。そうしたクライアントに対して、オーストラリアにおける起業時のビジネス形態を始め、事業許認可の手続き、そして事業運営をしていく上で必要な法務関連の枠組みについてアドバイスをしています。

その中には、やはり海外の事業や投資家であれば、必然的にビザ・移住といった内容も密接に関わってきますので、商業的な観点からのアドバイスと共にそういった手続き等につきましてもアドバイスをさせていただいております。最近では、オーストラリアで既に起業した事業が予定・計画通りに行かず、どのように改善していけば良いか等のご相談も頻繁に受けるようになりました。そうしたご相談に対しても、当所のネットワークを利用し、その道の専門家を手配し、包括的なアドバイスとコンサルティングが行えるようにしております。

――専門分野であるビジネス法において、日豪における法律や制度の違いから引き起こされるトラブルには、どのようなものがあるのでしょうか。

当方の経験上、オーストラリアに進出をされる企業や起業家の方たちは、法律や制度の違いに関して注意しなければならないことを、十分に理解していると思います。特に昨今はインターネットでいろいろな情報を入手できることもあり、そうした法律や制度的な違いを皆さんご存じです。そのため、異なる法律で戸惑われるというより、日本では日本のやり方があるように、オーストラリアにもこの国独自の商習慣やビジネスのやり方がありますので、それに戸惑われて結果的に法律問題へと発展するケースが多いのではないかと思われます。

例えば、日本の会社で始業の30分前には出社し、オフィスの掃除を義務付けるような場合がありますが、オーストラリアで同様のことを義務付けた場合、その始業前30分間は給与の発生する仕事となります。日本では「当たり前」と思われている行為が、こちらでは違った捉え方をされます。オーストラリア人労働者の仕事に対する考え方、そして宗教観やライフスタイル等を考慮した上で、事業計画や社内規定等を設けることが非常に重要となります。弊所は法律事務所ではありますが、そうした文化やお国柄の違いからの誤解や、間違いが生じないように包括的なアドバイスを行うようにしております。

――プライバシーに差し支えない範囲で、印象的だった案件について教えてください。

最近、最も印象的であったのは、業績の悪化により永住権のスポンサーができなかったクライアント企業が、数年にわたる弊所のコンサルティングにより業績を改善させ、その結果不服申し立て手続きを通じて勝訴し、永住権をスポンサーするに至ったことです。最初はクライアントも半ば諦めがちでしたが、不服申し立ての最終公聴会が行われるまでの2年ほどの間に業績を改善すれば移民局の判断をひっくり返す可能性は十分にあると、クライアントと二人三脚で頑張りました。経営改善、営業活動の見直し等を通じて、事業は改善されていきました。弊所からのさまざまな要請に応えることは大変であったと思いますが、クライアントの方の努力が見事に功を奏して、従業員の永住権の取得に至りました。

――その他に多く受ける相談は何でしょうか。

弊所においては、交通事故や労働災害等で生じるけがや、その後遺症に対する賠償金を請求する案件を多く請け負っています。学生さんやワーキング・ホリデー・メーカーの方がオーストラリアに滞在中、バイトの職場やファームでの作業中にけがや交通事故を負った際に、その治療費やリハビリ費用、そして経済的な損失等に対しての賠償金の請求をクライアントに代わって行います。日本人の皆さんの中には、そうした賠償請求ができると思っていなかったり、その手続きの方法が分からなかったりという場合が多くあります。負ったけがの度合いによっては、長期にわたる後遺症を伴う場合もあり、その後遺症が与える影響を専門家に判断してもらいながら、保険会社との交渉を行うこととなります。

それ以外に最近よく扱う案件は、離婚や財産分与に関するものです。昨今、国際結婚も増え、日本人がオーストラリア人と結婚したり、ディファクト関係となるケースが多々あります。そうした関係を幸せに続けられる方々もいれば、残念ながら中には、別居・離婚に発展するケースも少なくありません。離婚は1年間の別居を経れば、比較的簡単な手続きで行えますが、財産分与や親権に関しては、簡単に済みません。特に親権や財産分与に関しては、日本人同士である場合でも、オーストラリア人との国際結婚の場合でも、感情的な問題でもあるため、弁護士を通じてきちんとした法律の理解のもとで「妥協」をするということを前提に当事者同士で和解ができることが最善な方法と言えます。

こんな法律トラブルにあったら? Q & A

Q:日本で医療機器の販売をしている会社です。この度、オーストラリアに支社を設けることになりました。どのように起業の手続きをすればいいですか? また、本社から現地責任者を送り込みたいのですが、どのようなビザが取得可能でしょうか?

A:オーストラリアにおいて事業を設立する場合には、会社を始め、外国法人登録やパートナーシップ、トラスト等、さまざまな形態が考えられますので、事業規模並びに税金対策等を考慮し、決定していただくことになります。会社を設立される場合、会社の種類にもよりますが、必ず最低でも1人もしくは2人の現地在住者を会社役員に入れることが必要となります。現地責任者を送り込むためのビザもいくつかありますが、現地責任者の方が常駐する場合にはその目的にあった労働ビザの取得が必要となるでしょう。海外の会社がよく用いるビザとしては、サブクラス482というビザがあり、日本の本社がオーストラリア進出の際に現地責任者を送り込むことを目的にスポンサーとなって取得することができるビザです。少し前までは申請から取得までに3カ月以上掛かっていましたが、海外スポンサーの場合には1~2カ月ほどで最近は取得できており、海外から進出する企業にとっては、ビザ申請で足止めを食う期間が短くなったと言えます。

<<弁護士インタビュー2020トップへ戻る


清水英樹
16歳の時、単身でオーストラリアに留学。同国の高校、大学、大学院を卒業した後、弁護士資格を取得。移民エージェントとしての資格も取得し、1999年より弁護士としてオーストラリア国内外のさまざまなクライアントの案件に従事する。7年前に独立し、フェニックス法律事務所前身の清水国際法律事務所を立ち上げる。現在ではQLD州最大の日系弁護士事務所として、ますます活動の拠点を広げている。仕事以外にも趣味が高じてブリスベン・リーグに所属する野球チーム、ブリスベン・フェニックス(YouTube – Brisbane Phoenix TV参照)を設立し、選手兼監督として若手の指導に当たるなど、多忙な日々を送る。

SHARE
法律の最新記事
関連記事一覧
Google Adsense