オーストラリアで初の大麻合法化 – 身近な法律問題

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法律は何となく難しいもの――そう思ってはいませんか?しかし法律は私たちの日常生活と切っても切り離せないもの。このコラムでは毎月、身の回りで起こるさまざまな出来事を取り上げ、弁護士が分かりやすく解説を行います。

第50回:オーストラリアで初の大麻合法化

つい先日、オーストラリア首都特別地域(以下、ACT)の議会において「個人使用の大麻所持」が法案として可決され、2020年1月31日からACTでは個人での使用を目的とした少量の大麻の所持が合法化されることになりました。これはオーストラリアで初の試みであり、アメリカでは11州、スペインやポルトガルやカナダなどの国に追随する形で大麻を合法化する政策となります。この政策で、ACTでは以下のことが合法化されます。

  • 50グラムの乾燥大麻(150グラムの生大麻)の所持
  • 個人で2本までの大麻草の栽培(1世帯当たり4本まで)

この法案はACT政府の公式見解として発表されている通り、違法薬物の使用を容認したり、促進したりするものではなく、大麻が既にオーストラリア社会に広く浸透している現状に対して、最小限の法的フレームワークを設定することで、粗悪品の流通や乱用などによる被害を最小限に抑えることを目的とした政策であることが明言されています。

オーストラリア政府としても、現状では犯罪組織が独占している大麻のマーケットを適宜摘発していくよりも、大麻を合法化することで犯罪組織による収益を抜本的な部分から断ち切ることを視野に入れています。

今回の大麻の合法化はACTにおける大麻市場を合法化するものではなく、既定の処方に基づいた大麻の購入・使用は処罰されなくなりますが、今まで通り大麻を売る側は処罰の対象になります。また、18歳未満の未成年による大麻の所持はその量を問わず違法となりますので、大麻の栽培と収穫後の保管にあたっては子どもの手の届かない所で行わなければならず、子どもの近くで大麻を喫煙することも禁じられる法律が制定されることになっています。

これまでの研究から大麻が与える健康被害はアルコール以下(少量の使用に限る)だとする主張も見受けられますが、どちらも過剰摂取による健康被害が予想されるため、今後も政府による取り締まりの対象であることに変わりはありません。

また、室内で栽培をする場合、大麻を栽培するにあたって、「子どもの手の届かない所」が室内のどこを想定しているのか、大麻の販売が違法のままでその種や苗はどこから入手するのか疑問符が残るところです。

なお、オーストラリアの連邦法で大麻は違法薬物として指定されていますので、今回のACTにおける大麻の合法化に伴い、オーストラリアの検察庁はACTの法案における立場を尊重する旨の見解を公式発表しています。


弁護士:神林佳吾
(神林佳吾法律事務所代表)

1980年東京生まれ。95年渡豪、2004年クイーンズランド大学経営学部・法学部、同大学大学院司法修習課程修了後、弁護士登録。以後15年にわたり離婚・遺言・相続・会社法・訴訟を中心に対応

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