オーストラリアでの自らの経験をきっかけに、弁護士を志したという神林佳吾氏。初回相談から1人ひとりのクライアントにしっかり向き合う姿勢で多くの支持を得ている。そんな同氏に、神林佳吾法律事務所の強みなどについて話を伺った。
――神林さんがオーストラリアで弁護士になられた経緯を教えてください。
私が中学生の時に、家族が永住権取得を目標にオーストラリアへ移り住みましたが、誠実とは言い難いエージェントに依頼をしてしまったため、永住権を取得できずに大変な思いをしました。その経験から、同じように慣れない環境の中で不安な思いをされている方を助けたいと弁護士を志しました。これまでの人生を振り返ると、人との巡り合わせに恵まれたとしか言えないですが、今では弁護士という仕事を天職だと思っています。
――法的アドバイスをする上で心掛けていることはありますか?
弊所では、オーストラリア全域そして日本からも数多くご相談いただいており、スカイプや電話相談に先立ってメールでのやりとりを行います。そのため、初回相談前に契約書や資料などのご送付をお願いしています。事前にそのご相談内容や資料に目を通し、必要な下調べを行ってから、コンサルティングに臨むようにしています。的確な法的アドバイスを行うためには正確な事実関係を把握し、それを法律に当てはめていく作業が必要です。把握している事実関係が異なると、結論が180度異なってくることも往々にしてあります。ただ、60分ほどの限られた時間では、事実関係を正確に把握することは容易ではありません。私の経験上、初回相談に時間制限を設けてしまうと十分にご事情をお話しいただけなかったり、疑問点が残ってしまったりと、消化不良なままコンサルティングを終えることがほとんどです。ですので、最初からプロフェッショナルな対応ができるよう、弊所では初回相談に時間制限を設けておりません。まずは初回相談をご依頼いただき、正式なご依頼をされるか判断していただきたいと考えております。
――弁護士として仕事をする醍醐味をお聞かせください。
私にとって弁護士の仕事における最大の魅力は、自分の信念を曲げる必要がなく、自分が正しいと思うことをしてクライアントと社会の役に立ち、常に新しい知識や経験を吸収できる環境にいながら生計を立てられることだと思います。その気持ちは独立してから年々強くなっています。今では時間的制約に捉われることなく、私が携わる案件全てにおいて自分の納得いく水準の仕事ができるようになったこと、そして何よりも自分がクライアントと共に喜びを分かち合える立場の仕事に就いている、そんな当たり前のことに喜びを見出すことができるようになりました。そういったことが弁護士の醍醐味だと思います。
――貴所の強みは何でしょうか?
強みは主に2つあります。まずは、アットホームなオフィスとリーズナブルな価格設定です。ゴールドコーストにはオフィス・ゾーンが存在しないため、弊所は設立当初から知名度の高い建物でホーム・オフィスとして運営しております。法律事務所は敷居が高くて緊張するという方でもお気軽にお越しいただけるよう、アットホームな対応を心掛けています。ホーム・オフィスのため事務所経費を大きく抑えることができ、その分はクライアントに還元させていただくという考えで、弁護士のタイム・チャージは私が弁護士として仕事を始めた16年前の価格に戻し、2009年の開所当時から一貫して1時間300ドルという価格で法的サービスをご提供させていただいております。
もう1つは、日本人特有の文化的背景や日本の制度、法律を踏まえて対応できることです。在豪日本人の方からのご依頼はオーストラリアの法律や制度だけでなく、日本の法律や制度を知らなければ対応が難しい案件も多いです。弊所では長年にわたって日本人の方から数多くのご依頼をお受けして問題解決に導いたという実績があり、日本の法律や制度にも精通しておりますので、多角的な視点からのアドバイスが可能です。特に、弊所には日本の弁護士資格を有する弁護士もおりますので、日本の法律が絡む案件についても安心してご依頼いただけます。
――神林先生の最も得意とする専門分野を教えてください。
得意とする専門分野はいくつかありますが、その中でも特に力を入れていて圧倒的シェアを誇っているのが遺言と相続です。在豪日本人のほとんどの方は日本とオーストラリアに資産を保有しているため、両国の資産を対象として遺言書を作成したい、もしくはそれぞれの国で相続手続きを行いたいというご要望が多くあります。日豪でそれぞれ適用される法律が異なりますので、日豪どちらか一方の弁護士に相談しても一方の国における遺言書作成や相続手続きしか行うことができず、最終的にはそれぞれの国の弁護士に依頼する必要があります。その点、弊所では豪州の弁護士資格を有する弁護士と日本の弁護士資格を有する弁護士が一緒にご相談をお受けしてワン・ストップで対応することが可能です。これにより、別の法律事務所に依頼をする手間を省くことができるため、従来の半分近くのコストで対応できるというのが圧倒的な支持をいただいている理由だと思います。
――日豪間での遺言と相続に関する法律が異なることによるトラブルを教えてください。
日本では公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類が法律上有効な遺言書の方式と認められていますが、オーストラリアでは遺言書に署名する際に18歳以上で遺言者と利害関係にない証人(Witness)が2人立ち会う必要があります。日本の法律に従って作成された遺言書は、オーストラリアにおいても適切に作成されたものと見なされますので、理論的にはオーストラリアでも有効な遺言となります。しかしながら、オーストラリアでは裁判所で遺言書の有効性の確認と遺言執行者の任命を行うProbateと呼ばれる手続きを行う必要があり、原則としてこのProbateを経て発行される証書がないと実務上不動産の名義変更や定期預金の解約等の手続きを取ることができません。この際に、オーストラリアには証人の立ち会いがない自筆証書遺言という方式がないため、いきなり裁判所に証拠もなしに「これが日本では有効な遺言です」と言って、自筆証書遺言を持っていったとしても、裁判官からは“証人もいないのに本当に有効な遺言書なのか?”という疑念を持たれ、無効な遺言であると判断されてしまう可能性があります。
そのため、日本の遺言書を持ってオーストラリアで相続手続きを行う場合、日本の弁護士から協力を得て説明資料を提出して裁判所を納得させる必要があり、その分の時間と費用が掛かります。その点、弊所では相続問題に強い経験豊富な日本の弁護士が所内におりますので、調査に掛かる時間や書類を最初から作る手間を省くことが可能です。
――これまでにクライアントからもらった感想で印象的なものは何ですか。
利害の対立する相手方がある案件がほとんどですので、クライアントと相手方の関係が険悪な状態のまま案件が終了してしまうことも多々あります。しかし、ある案件の終了後にしばらくして、クライアントから「先生にご依頼して多額の請求を勝ち取ることができ、長年の問題が解決したので、これからは心機一転して新たな人生を送ろうと思っていたところ、相手方から思わぬうれしい申し出がありました。これも全て先生が相手方とうまく交渉してくださったおかげです。今までの相手方の性格を考えると、先生に依頼していなければこのような申し出はなかったと思います。本当にありがとうございました」とのご連絡をいただいたことが印象に残っています。
――今後のビジョンを教えてください。
事務所を拡大する予定はないのかとよく聞かれますが、私は事務所を大きくすることに興味がありません。むしろ、私とパートナー弁護士の目の届く範囲の業務量には限りがあるため、1件1件を大切にして、我々の納得がいく仕事をするという運営方針に重きを置いております。と言いますのも、私のクライアントの中には、私の人となりを気に入って中・大規模の事務所からわざわざ私の事務所に変更される方も多く、事務所の規模を拡大すると、そのような方に私が直接対応することが難しくなるからです。私を頼りにしてご依頼いただく以上、これからも私が責任を持って最初から最後まで対応させていただきたいと考えております。事務所の規模を拡大して経営業務に時間を割くのではなく、本来の弁護士業務に時間を使って、依頼者の方に喜んでいただきたいと思っています。
こんな法律トラブルにあったら? Q & A
Q:オーストラリア在住の日本人が、オーストラリアと日本のそれぞれに不動産や預金などの財産を所有している場合、どのように遺言書を書くのが良いでしょうか?
A:日本とオーストラリアでは遺言の方式に関する法律が異なりますので、どちらの法律に従ってどのような内容で遺言を作成するべきかというご相談はよくお受けします。理論上は日本の法律に従って作成された遺言書もオーストラリアにおいて有効なものとされており、逆に日本においてもオーストラリアの法律に従って作成された遺言書も有効なものとされていますので、どちらか一方の法律に従って、所有する財産全てを対象として遺言書を1通だけ作成しておけば良いということになります。ところが、海外の法律に従って作成された遺言書を持って、実際にそれぞれの国で不動産の名義変更や定期預金の解約等の遺言執行の手続きを行おうとしても、有効な遺言であるかどうかの確認が取れないためにスムーズに手続きを進められないというトラブルも往々にしてあります。そのため、遺言執行の手続きを円滑に進めるという観点からは、日本の財産については日本の法律に基づく遺言書を作成し、オーストラリアの財産についてはオーストラリアの法律に基づく遺言書をそれぞれ作成しておくことをお勧めします。具体的には、相続対象財産として、「オーストラリア国内(日本国内)に所在する遺言者所有の不動産・動産・預貯金その他一切の財産」という文言をオーストラリアと日本それぞれで作成した遺言書に明記するのが望ましいと言えるでしょう。
神林佳吾
1980年東京生まれ。95年渡豪、IBMアジア・パシフィック勤務を経て、クイーンズランド大学経営学部・法学部、同大学大学院司法修習課程修了後、2004年に弁護士として登録。03年にGrays法律事務所(後のStacks//Grays法律事務所)に修習生として入所し、翌年マネージング・パートナー補佐に就任。訴訟・企業法務を主に担当。同法律事務所Hope Islandオフィス事務所長に就任後、09年にKeigo Kamibayashi Law Officeを設立し、以後11年にわたり離婚・遺言・相続・会社法・訴訟・刑事事件を中心に対応。