オーストラリアのゴールドコーストを拠点に、シドニーや東京にも支店を構え、迅速かつ丁寧なサービスを日本人クライアントに提供してきたハーディング法律事務所。これまでに数多くの不動産売買の案件を手掛け、確かな知識を誇る代表のハーディング裕子氏に、不動産売買時に日豪間での法律や制度の違いから起こる問題などについて話を伺った。
――貴所の具体的なサービス内容、対応されている州についてお聞かせください。
ハーディング法律事務所はゴールドコーストにメイン・オフィスを構える法律事務所で、豪州弁護士資格を有するハーディング裕子が在豪日本人や日本人投資家並びに日本法人のクライアントに特化し、日本の慣習も踏まえ日本語で分かりやすくオーストラリアの法律アドバイスをしております。
また、弊所は2013年に東京(民間シェア・オフィス、クイーンズランド・ビジネスセンター内)と14年12月にはシドニー支店を開設し、クライアントとの直接面談にて、より充実したクライアント・サービスの提供をしております。更に、弊所は迅速対応を常にお約束しております。取り扱い州は、クイーンズランド州、ニュー・サウス・ウェールズ州、不動産売買とリースはビクトリア州も対応しております。
――貴所で特に多く受ける相談は何でしょうか。
弊所で頻繁にお手伝いしている案件は、主に1)不動産売買、2)オフィス・店舗リース、3)相続手続の3分野です。在豪日本人や日本人投資家による不動産売買の数は、例年ほぼ同数の案件を扱っていますが、ここ10年くらいは相続手続き案件が急増しています。20年以上前にゴールドコーストに物件を買った富裕層の方たちが、ここ数年でお亡くなりになり、相続手続きをお手伝いするケースが増えています。
オーストラリアではある程度の資産がある場合、高等裁判所での手続きが必要で、これらは必ず弁護士がお手伝いする案件です。オーストラリアに資産を持っている場合、例え銀行口座だけであっても、オーストラリアの遺言書を用意しておく必要があり、これをしておくことで将来の相続手続きが簡素化できます。ここ数年はこういった事柄についても常にアドバイスをして遺言書作成の普及に取り組んでいます。
また、弊所は東京にオフィスを構えており、私は年6回の日本出張を続けてもう10年ほどになります。東京オフィス、または、日本国内の出張サービスを有料で提供しておりますので、高齢なクライアントや多忙なクライアントとも、最近はこの需要が増えています。
――ハーディング先生が最も得意とする専門分野は何でしょうか。
私が最も得意とする専門分野は、不動産売買です。不動産売買の手続きは、クイーンズランド州とニュー・サウス・ウェールズ州において相当数の案件を担当しておりますので、経験豊富なだけでなく、特にビザを持っていない日本人(外国人)による購入の手続きについて熟知しています。
不動産売買には、外資審議会(FIRB)の申請や、印紙税の外国人サーチャージ等があります。また州によってはオフ・ザ・プランの購入時、印紙税の支払いは外国人の場合に期限が決められているなど、一般オーストラリア人の購入とは全く異なる手続きが多数あり、外国人をクライアントに持たないオーストラリア人の弁護士では知らない手続きもあります。日本人のクライアントに特化している弊所では、これらの正しいアドバイスを提供することが必須です。
同じ売買でも案件は1つも同じ動きをしませんので、経験を基に多様に対応できる適応力・臨機応変さに自信を持ってお手伝いできると自負しております。
――不動産売買に関して、日本とオーストラリアでの法律や制度の違いについて教えてください。その違いによって引き起こされるトラブルなどもあるのでしょうか?
不動産売買は、日本とオーストラリアでは大きく異なります。日本の場合、一般的に不動産会社が双方の仲介として入りますが、オーストラリアでは不動産会社は売り手エージェントとして付きます。また、日本の場合は弁護士案件ではないケースも、オーストラリアでは契約案件には必ず双方の弁護士が入り、不動産売買もその例外ではありません。弁護士でなく、コンベイヤンサーという弁護士事務所に属する事務職員による手続きは料金がかなり安いので、そういった方にお願いするという人もいます。しかし、不動産購入には多額の費用が掛かりますので、正しい知識を持った弁護士に契約書を見てもらい手続きをすることで、リスク回避につながると思います。そして、外国人対象の法律もあります。その点も踏まえて、正しい知識を持ち、経験もある弁護士に依頼することを強くお勧めします。
こんな法律トラブルにあったら? Q & A
Q:オーストラリアで家は持っていませんが、銀行口座はあります。その場合でもオーストラリアの遺言書を作っておくべきでしょうか?
A:オーストラリア在住、またはオーストラリアの資産を持っている場合、例え、銀行口座のみであっても、オーストラリアの継続委任状と遺言書を作っておくことを強くお勧めします。
継続委任状というものは、いわゆる代理人指名の書類です。ご自身の資産管理について(口座引き出し等)、代理人を指名しておくことで、将来、判断能力がなくなった際、または、例えば一時的に日本に帰国中に現金引き出しが必要な際、共同名義の物件売却の際など、代理人が本人の代わりに手配ができるというものです。
特に、判断能力がなくなり、誰もご本人の口座に手を付けられないというケースがここ数年でよく発生しております。その場合は、ご家族でも手を付けることができず、州政府の調停を通じて申請が必要になってしまいます。身近な親族がいない場合には、政府の財産管理人が任命されてしまうため、元気なうちに継続委任状の手配をしておくのが良いでしょう。
その他、オーストラリアの遺言書の手配も重要です。オーストラリアの資産について記した遺言書がなければ、複雑な手続きになる可能性があり、時間的にも費用的にも遺言書がある場合と比べて高額になってしまいかねません。親近者がいない場合には、政府に帰属というケースも実際にあります。
なお、日本の遺言書にオーストラリアの資産を含めたりすることは望ましくありません。各国の資産は、各国の法律に従い、準備するのが最善です。また、郵便局の「Will Kit」は、間違った記載をすると無効になることがありますので、あまりお薦めできません。従って、オーストラリアの資産に関しては、弁護士を通じて遺言書を作成することを強く推奨します。
ハーディング裕子
元々ピアノ演奏家を目指していたが、英語に強い関心があったことから大阪芸大在学中のアメリカへの語学留学をきっかけに、卒業後、スウェーデンで約3年居住の後オーストラリアへ移住。ボンド大学応用言語学修士ディプロマ卒業、在学中は日本語教師も務める。その後、クイーンズランド工科大学法学部、ボンド大学法学部修士ディプロマを卒業。2003年9月、クイーンズランド州高等裁判所から任官を受け、弁護士資格を取得、弁護士になる。豪州の法律事務所で9年間の実務経験を経て、12年7月に独立、ハーディング法律事務所を開業。ここ数年は実務以外にも、日本・オーストラリアで頻繁にセミナー活動を行う