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卒業生ビザを自分で申請するので、注意点を教えてください

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Q

昨年末、大学で会計士のコースを終えました。2019年3月15日に学生ビザが切れるので、すぐに卒業生ビザを申請しなければなりません。自分で申請するのですが、注意する点などがありましたら、教えてください。(20代男性=学生)

A

「Graduate Temporary Visa」(サブクラス485)のことですね。この卒業生ビザは、履修したコースに応じて、18カ月から4年の間滞在できるビザで、その期間は働くことができます。しかし、同ビザの申請は複雑なため、幾つか注意点を以下にご案内します。

  1. 申請期限

    同ビザ申請には、コース修了後6カ月以内に申請書類を提出する必要があります。コース修了日は最終結果が出た日で、卒業式の日ではありません。卒業日は、コース修了日より後になる可能性があります。

  2. 修業期間

    勉強したコースが「CRICOS」という政府認定を受けていて、そのコースが少なくとも92週間ないといけません。また、科目免除やサマー・コース受講で早期にコースを修了した場合、少なくとも16カ月間はオーストラリア国内で就学しなければいけません。

  3. 英語テスト

    英語テスト免除国のパスポートを所持していない限り、同ビザ申請時までに規定のポイント以上を取得していなければなりません(IELTSでは平均6.0以上、最低5.0以上)。もし英語試験をパスしないまま申請し、その後英語テストの結果を提出しても、そのビザ申請は却下されます。

  4. オーストラリアの無犯罪証明書

    申請書類の1つに無犯罪証明書を申請した証拠書類「AFP Clearance」(以下、AFP)があります。実際にAFPを申し込んでもAFP申請済みのレシートを提出しなければ、ビザ申請は却下されます。また、違う種類の無犯罪証明書(例:州警察発行の無犯罪証明書)を提出した場合も却下されます。

  5. 健康保険

    同ビザの申請時は学生保険(OSHC)も可能ですが、ビザが下りる際には海外訪問者用保険(OVHC)に加入している必要があります。

  6. 卒業生ビザの期限

    同ビザには就学したコースに関連した職業によって「Graduate Work Stream(GWS)」と「Post-Study Work Stream(PSWS)」の2種類があります。
     PSWSは修了したコースの資格レベルによって2~4年まで、GWSは18カ月までの期限があります。GWSは技術査定が必須ですが、PSWSは不要です。GWSはコース関連職業が、国が必要とする政府認定職業リストに載っていなければなりません。相談者の場合、会計士はリストにあるので、GWSとなります。指定職業によっては専門学校の卒業でも、他の条件を満たせば申請可能です。
     またPSWSの職業に制限はありませんが、修了コースは大学以上である必要があります。ただし、2011年11月5日以前に既に学生ビザを取得していた場合、PSWSでの申請ができません。

  7. 技術査定(スキル・アセスメント)

    GWSの場合、技術査定が必須です。ビザ申請時は技術査定に合格していなくても良いですが、ビザ申請時は技術査定申請済みの証拠書類を提出する必要があります。

  8. ※卒業生ビザは、生涯で1回のみ申請取得できる特別なビザで、将来、技術独立移住カテゴリーでの永住ビザや、オーストラリアで働くことによる雇用主からのスポンサー・ビザ、地方雇用主による地方雇用主ビザなど、多くのチャンスが広がる大変有効なビザです。一度きりの機会ですので、注意して準備し、申請してください。

以上は、個々に対するアドバイスではありません。詳細は直接、専門家にお問い合わせください。

*オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9211-1722)、または郵送で「日豪プレス編集部・何でも相談係」までお送りください。お寄せいただいたご相談は、紙面に掲載させていただく場合があります。個別にご返答はいたしませんので、ご了承ください。


中澤 英世(なかざわ ひでよ)
Australian Visa & Education

ビザ申請代行業者(登録番号MARN:0213098)。旅行会社、英語学校、大学関連教育会社勤務を経て2002年より豪州政府認定ビザ・エージェントとなる。在豪25年の経験を生かし、留学・起業など幅広く相談に乗っている。

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