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ライフメイツ社会保険労務士事務所の蓑田透さんに聞く、出産、育児、子育てに関わる日本の社会保障について

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ライフメイツ社会保険労務士事務所の
蓑田透さんに聞く

出産、育児、子育てに関わる
日本の社会保障について

毎回日本の年金や老後の帰国といった高齢者のための情報を主に紹介していますが、今回は出産、育児、子育てに関わる日本の社会保障制度の紹介です。直接的には若い世代向けの内容ですが、現在(または今後)子育てをする駐在員やそのご家族、高齢の方でも帰国予定のお子様の将来の出産、子育ての参考情報として紹介します。

出産、育児、子育てに関わる日本の社会保障について

1.制度の概要

出産、育児についてはその間就労できないため収入がなくなったり減額されます。また出産にかかる医療費や子供にかかる医療費、養育費など家計への負担は少なくありません。そのため公的社会保障により一定の給付(金銭、サービス)を受けることができます。具体的には下記制度の下で受けることになります。

・医療保険(健康保険)
  健康保険(サラリーマンが加入)、国民健康保険(自営業者等が加入)

・厚生年金保険

・雇用保険

・共済組合(公務員・学校職員が加入する健康保険、共済年金、雇用保険)

・児童手当法

育児

2.給付内容

では実際の給付内容について説明します。

1)出産時

■出産手当金
健康保険制度からの適用となるので対象はサラリーマン、公務員・学校職員になります。被保険者が出産予定日以前42日から出産日後56日(計98日)に出産のため休業した場合、会社から給与を受けることができない時に支給されます。支給額は1日当たり平均給与の3分の2(過去12か月間の標準報酬月額より算出)です。国民健康保険の加入者には適用されていません。

■出産育児一時金/家族出産育児一時金
健康保険、国民健康保険制度からの適用となるので対象は医療保険加入者全員です。被保険者および家族(被扶養者)が出産(但し妊娠85日以上経過した場合のみ)した時に、その出産費用を補助する目的で支給されます。金額は40.4万円です(一部医療機関では42万円)。正常分娩だけでなく早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も適用されます。

■休業期間中の保険料免除
健康保険、厚生年金制度からの適用となるので、対象はサラリーマン、公務員・学校職員になります。医療保険、厚生年金のいずれも保険制度ですから毎月保険料を支払わなければなりませんが、産前産後休業中に会社から給与が支給されない(または減額されている)場合は保険料を支払うことができません(または難しい)。そこで休業中の救済措置として保険料の支払いが免除されます。

2)育児休業期間

雇用保険制度からの適用となるので、対象はサラリーマン、公務員・学校職員になります。子供が1歳の誕生日(一部1歳2カ月)まで育児のため休業する場合、休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)が支給されます(ただし上限額あり)。支給の条件として被保険者期間(従業員である事)が休業開始前の2年間に12カ月以上あることとなります。

3)子どもにかかる医療費

健康保険、国民健康保険制度からの適用となります。通常医療費の自己負担額は3割負担ですが、小学校就学前の子供は2割負担となります。(尚参考ですが70歳以降は2割負担。75歳以降後期高齢者医療制度では1割負担となります)

4)児童手当

15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育する保護者に対して一律に支給されます。月を単位に支給され児童一人につき月額1万円(3歳未満の子は1万5千円)です。一定所得以上の世帯は月額5千円となります。

いかがでしょうか?少子化が深刻な問題となっている中、このように出産や子育てしやすい環境を国や地方自治体が中心になって整備しています。
尚上記内容については2018年時点のものですが、今後変更となる可能性があります。詳しい内容や手続については各市町村役場、健康保険協会、健康保険組合、共済組合、日本年金機構へお問い合わせください。

ライフメイツ社会保険労務士事務所
■電話番号: +81-3-6822-9002
■Web: www.life-mates.jp
(English page) www.life-mates.jp/English
■過去コラム掲載記事:
http://www.life-mates.jp/event
■Email: info@life-mates.jp
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