豪州ビザ最新事情
卒業ビザならびに学生ビザに関する特別措置
COVID-19により、ビザに関してもあらゆる影響を受けていらっしゃることと思います。オーストラリア国内にいる一時滞在ビザ保持者の対応が優先されている傾向にありますが、卒業ビザ並びに学生ビザに関して以下のような特別措置が発表されました。
卒業ビザ(サブクラス485)
1. 入国制限によってオーストラリア国外でオンライン学習を余儀なくされた場合、その間の就学も“The Australian Study equirement(オーストラリア就学条件)”としてカウントできることとする。
2. COVID-19により、ビザ申請時に英語力証明の提出ができない学生、並びに指紋採取(特定のパスポート保持者)及び健康診断を受けることができない学生に対し猶予期間を設けることとする。
3. 入国制限によってオーストラリアに入国できていない学生に対し、全ての申請条件を満たしている場合に限り、国外でのビザ申請並びに取得を可能とする。この措置のみ正式な施行は間もなくとされてる。
学生ビザ(サブクラス500)
1. 2020年2月1日の時点で学生ビザを保持していた学生で、以下が該当する場合は学校の承認を得た上で学生ビザ再申請時のビザ申請料を無料とする。
・入国制限により、オーストラリアに入国することができず休学を余儀なくされた場合
・フルタイムからパートタイムの就学を余儀なくされた学生
・カリキュラムに含まれる実地研修( Workbased training and/or placements)を修了することができなかった学生
2. 以下の状況にある場合に限り、学生ビザのコンディションに違反していないと見なされる。
・学校承認の休学
・オンライン学習
3. 以下の状況にある場合に限り、2週間で40時間以上の就労を一時的に認めるものとする。
・看護学部や薬学部など医療関連の就学をしており、かつ医療関連の就労をしている場合で、雇用主からCOVID-19対策としての勤務を依頼された場合
・2020年9月8日以前に、認可のある老人介護施設に雇用されている場合
・2020年4月23日以前に、認可のある障碍者施設に雇用されている場合
アドバイザー
清水 英樹
オーストラリアQLD州弁護士。在豪30年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営