ビザ
Q
私は現在日本に住んでいますが、オーストラリア人の婚約者がいます。オーストラリアで結婚し、そのまま一緒に生活したいのですが、どのようなビザがありますか。(28歳女性=会社員)
A
ご相談内容に当てはまるものとして取得の必要性が考えられるのは、「婚約者ビザ」です。婚約者ビザは、海外でのみ申請できるビザです。同ビザの取得とその後の流れとしては、まず婚約者ビザを日本で申請され、ビザ認可後にオーストラリアに入国、結婚式を挙げられた後、オーストラリアで配偶者ビザを申請することになります。
婚約者ビザについて
婚約者ビザですが、まず結婚される日を決め、出生・死亡・結婚登録行政オフィス(Registry of Birth, Deaths & Marriages)で、結婚希望通知書(Notice of Intended Marriage=以下、NOIM)を申請する必要があります。教会や公園などでの挙式予定者は、式を取り仕切る人が代理で申請できるかどうか確認が必要です。
NOIM申請について
NOIM申請ですが、式の予定日から少なくとも1カ月1日以上18カ月未満の期間内にする必要があります。ビザを申請してから実際にビザの結果が出るまで、1年程は掛かると思われるので、少し余裕を持って結婚式の日を設定されておくと良いでしょう。
申請に必要な物
他に必要な書類は、一般的な配偶者ビザと同じになります。交際を証明するのに必要な物は、写真、電話の記録、メール、スカイプ、一緒に旅行に行った時のチケットなどとなります。また以前一緒に暮らしていた場合は、共同名義のリース契約書、電気・ガスなど公共料金の請求書などが必要となります。
また、結婚する2人のことをよく知っている人から、2人の関係についての宣誓書を書いてもらう必要があります。これに署名できるのは、オーストラリア国民または永住権保持者となります。更にビザ申請者並びにスポンサーになるひとより、お付き合いの経過を書いた宣誓書も必要となります。
配偶者ビザについて
婚約者ビザが認可されると、ビザ認可から9カ月以内に結婚をする必要があります。その後で配偶者ビザを申請することになります。婚約者ビザのビザ条件としては、勉強、仕事ともに制限はありません。
重要なポイントは、必ず一度は実際にパートナーと会ったことを証明することです。最近はオンラインでの出会いが増えていますが、一度も会ったことがない状態で、海外から婚約者を呼ぶことはできません。遠距離恋愛であっても、やり取りした手紙や、実際に会った時の写真など、できるだけたくさんの書類を意識して集めておきましょう。
上記は一般的なご案内となりますので、各個人へのアドバイスではありません。それぞれのご事情に合わせたアドバイスは、専門家にご相談されることをお勧めします。
*オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9211-1722)、または郵送で「日豪プレス編集部・何でも相談係」までお送りください。お寄せ頂いたご相談は、紙面に掲載させて頂く場合があります。個別にご返答はいたしませんので、ご了承ください。
西尾 彩子(にしお あやこ)
Australian Visanet
UTS並びにシドニー大学卒業。教育、流通、航空業界での経験を経て、永住権取得後、移民エージェントとなる。豊富な社会経験を生かした確実・丁寧なコンサルタントに定評がある