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新たに導入される「地方就職ビザ」、それによる変更点とは?

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Q

近々、新たな地方関連ビザが導入されるなどの法改正があると耳にしました。どのように変わるのか教えて下さい。(30代会社員=男性)

A

政府の政策の1つとして、都市部への移住人口を地方に分散させるため、11月16日より新たに期限5年間の2種類の地方就業ビザ(一時滞在)が導入されます。そして3年後に新たに導入される地方永住ビザの申請ができます。

①技術独立地方ビザ(一時滞在)サブクラス491
【Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491)】

これは、現在の「Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489)」に代わるもので、点数制によって申請できます。また、規定を満たす申請希望者は「EOI(Express of Interest)」に登録し、移民局からのビザ申請許可を得てビザ申請が可能となるシステムになっています。州政府または地方に住む親族のノミネーションが必要で、主な条件は以下の通りです。

  • 45歳未満
  • 自分の職種が指定の職業リストに載っていて、技術査定に合格していること
  • 規定の英語力があること(例えば、IELTSスコア6.0)
  • 点数制で65点以上あること

※点数制の変更が予定されており、主は変更事項は次の通りです。

  • 配偶者またはパートナーの技術が認められた場合、10点
  • 州政府や地方に住む規定内の親族によるノミネーションで、15点
  • 更に高度な学位をオーストラリアの教育機関より受けた場合、10点
  • 配偶者またはパートナーのいない独身者の場合、10点

※新たに以下の条件が付きます。

  • 住所や職場の変更などは、14日以内に連絡すること
  • 住居、就業、就学などは地方でなければならない

②地方雇用主スポンサービザ(一時滞在)サブクラス494
【Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (subclass 494)】

これは、現在の「RSMS (Regional Sponsored Migration Scheme visa, subclass 187)」、地方雇用主指名ビザに代わるもので、このビザには雇用主スポンサーと労働契約(Labour Agreement)の2つのカテゴリーがあります。この地方雇用主スポンサービザ(SC494)は、457ワークビザに代わったTSS(Temporary Skill Shortage)ビザの地方版で、ビザ申請の前に、雇用主としてスポンサーシップ申請とノミネーション申請が必要となります。それぞれ主な条件は、以下の通りです。

  1. スポンサーシップ(会社の審査)

    会社がスポンサーとしての条件を満たしているかを審査。オーストラリアの会社のみ。

  2. ノミネーション(ポジションの審査)
    • ポジションは地方にあること
    • 職種は申請可能職業リストに載っていること
    • 求人調査必須(有料の求人広告を一定期間内に掲載すること)
    • 会社の規模によって寄付金を払うこと($3000 / $5000)
  3. ビザ申請(ビザ申請者の審査)
    • 3年以上フルタイムでの職務経験があること
    • 技術査定に合格していること

地方ビザの職業リストは、中長期職業リストより多くなっているので、将来永住ビザ取得の可能性は高くなります。以上は、一般的な説明で、個々に対するアドバイスではありません。詳細は、移民局またはビザ・エージェントなどの専門家にお問い合わせください。

*オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9211-1722)、または郵送で「日豪プレス編集部・何でも相談係」までお送りください。お寄せ頂いたご相談は、紙面に掲載させて頂く場合があります。個別にご返答はいたしませんので、ご了承ください。


中澤 英世(なかざわ ひでよ)
Australian Visa & Education

ビザ申請代行業者(登録番号MARN:0213098)。旅行会社、英語学校、大学関連教育会社勤務を経て2002年より豪州政府認定ビザ・エージェントとなる。在豪25年の経験を生かし、留学・起業など幅広く相談に乗っている。

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