【その1】ワーキング・ホリデー・ビザ保持者の就労制限
ワーキング・ホリデー・ビザの労働条件に関しても今年始めに変更がありました。基本的に以下の場合には、移民局の許可を得なくても同じ会社で6カ月以上就労することが可能になりました。上記の変更は、「オーストラリア政府が次の決定をするまで」有効です。
・同じ雇用主であっても就労する場所が異なる場合(例:別の店舗での就労)
※ただし、1カ所での就労が6カ月を超えないこと
・農業・畜産業に関連する就労
・自然災害による復旧作業に関連する就労
・重要産業(農業、食品加工、医療関連、チャイルドケア、ツーリズム&ホスピタリティー関連)
・オーストラリア北部地域での特定産業(漁業、真珠加工、林業、建築および採掘業)
上記以外の条件で、同じ雇用主の下で6カ月以上就労をする場合、移民局の許可を得なければなりませんが、基本、以下のような状況にある場合において許可されます。
・同じ雇用主がスポンサーとなって482や494などの就労ビザを申請中の場合
・雇用主側の事情でどうしても6カ月以上の就労を必要とする場合
【その2】学生ビザの英語力審査が厳格化
2024年3月23日以降、留学生を受け入れる学校に対する厳格な対応、そして幾つかの変更が導入されるというお達しが各教育機関に送られました。下記はその幾つかの要点についてまとめたものです。
学生ビザ
1. ELICOSのみ、小中高校の就学といった特定の場合を除き、以下の通り英語力の証明ができること
a) ELICOS(20週間)またはFoundation Extended Programと組み合わせた就学の場合─IELTS5.0
b) ELICOS(10週間)またはFoundation StandardプログラムまたはPathwayプログラムと組み合わせた就学の場合─IELTS 5.5
c) 上記以外─IELTS 6.0
2. Genuine Temporary Entrant(GTE)が Genuine Student Requirement(GSR)と入れ替わる
サブクラス485卒業生ビザ
1. 英語力の証明がIELTS 6.0から6.5に変更(香港または「British National Overseas (BNO)」のパスポート保持者は、この条件変更の適応なし)
2. IETLTSの有効期間は3年から1年に変更
アドバイザー
清水 英樹
オーストラリアQLD州弁護士。在豪30年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営