検索
Close this search box.
検索
Close this search box.

ワーキング・ホリデー・ビザに関する特別措置/豪州ビザ・法律最新事情

SHARE

豪州ビザ最新事情
コロナ禍で影響を受けるポイント制技術移住ビザ

 これまでセカンド・ワーキング・ホリデー・ビザの申請には3カ月、サード・ワーキング・ホリデー・ビザの申請には6カ月、特定の地方・地域において農業、林業、漁業、鉱業、建築などの「特定の仕事」に就いていたことが申請条件となっていました。

 それが2020年1月31日以降、オーストラリア国内(地域を問わず)で、COVID-19に関連する医療系の職種の仕事も「特定の仕事」と見なされることとなりました。

 また、20年11月14日以降、ワーキング・ホリデー・ビザから、止むを得ず408ビザ(COVID-19特別ビザ)を取得し、この408ビザで滞在中に上記で挙げた医療系の職種の仕事に就いていた場合、その就労期間をセカンド・ビザ(ファースト・ビザから408ビザを取得した場合)、またはサード・ビザ(セカンド・ビザから408ビザを取得した場合)の申請のための就労期間としてカウントすることが可能になっています(408ビザに切り替わるまでのブリッジング・ビザでの就労を含む)。

 ただし、ひと言に医療系の職種の仕事と言っても、あくまでもCOVID-19に関連した仕事でなくてはなりません。

 病院や隔離施設でのCOVID-19感染者の看護や心的サポート、COVID-19ワクチンや治療の研究、COVID-19感染者への接触者調査、検査機関及び隔離施設の清掃といった仕事においてのみ就労期間がカウントされることとなっており、COVID-19とのつながりの全くない仕事についてはその条件を満たさない、とされています。

 なお、ワーキング・ホリデー・ビザ申請における年齢制限についての緩和措置は採られておらず、ファースト、セカンド、サード・ワーキング・ホリデー・ビザのいずれの場合においても、ビザ申請時に、年齢が18歳以上・30歳以下(カナダ、フランス、アイルランド国籍の場合は、18歳以上・35歳以下)であることが条件となっています。

 現在、オーストラリア国外からのワーキング・ホリデー・ビザの申請も可能ではあるものの、COVID-19により、国内に留まっているビザ申請者(ワーキング・ホリデー・ビザに限らず)や、止むを得ない事情によって入国を必要とするビザ申請者の審査が優先されている傾向にあります。

 オーストラリア経済及びCOVID-19感染状況などによって日々、見直しの検討がされていくことになると思われますが、常に最新の情報を入手し、今後の計画を立てていきましょう。

アドバイザー

QL1602_QVIS-top

清水 英樹

オーストラリアQLD州弁護士。在豪30年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営

SHARE
ビザの最新記事
関連記事一覧
Google Adsense