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渡航規制と規制免除について/豪州ビザ・法律最新事情

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豪州ビザ最新事情
渡航規制と規制免除について

 現在、COVID-19の影響により基本的に豪州の国境は閉鎖されており、特別な状況下にある場合にのみ出入国が認められています。どのような条件の下において渡航が可能であるか、その時々の規制により若干の変化はありますが、2021年8月17日時点では以下の通りとなっております。

豪州国籍または永住権保持者及び豪州に定住するNZ国籍保持者

  • 入国に際して規制免除を得る必要はない
  • 出国に際して規制免除が必要で以下のような場合に免除を得ることが可能
    • パンデミックの対応支援のための渡航
    • 事業または雇用主のための渡航
    • 国外での緊急医療処置を受けるための渡航酌量すべき事情、やむを得ない事情のための渡航(3カ月以上出国する場合には法廷宣誓書の提出が必要)
    • 不可避な私用での渡航
    • 国益につながる渡航

その親近者(配偶者、パートナー、子ども)

  • 一時滞在ビザ保持者
    • 出国に際して規制免除を得る必要はない
    • 入国に際して規制免除を得る必要がある
  • サブクラス820、309、445保持者は入国に際して規制免除を得る必要はない
  • サブクラス300保持者は入国に際して規制免除を得る必要がある

一時滞在ビザ保持者

  • 出国に際して規制免除を得る必要はない
  • 入国に際して規制免除を得る必要があるが、豪州国籍または永住権保持者もしくは定住するNZ国籍保持者の親近者である場合やPMSOL優先職種リストに含まれる職種で就労する場合など特定の状況下にある場合などに限られる

 認可証の有効期限は、現在、出国時の場合は3カ月、そして入国時の場合が無期限(申請理由に変更がないことが条件)とされており、特別な記載がない限り1回のみの使用とされています。

 免除申請の審査はケース・バイ・ケースで行われ、たとえ条件を満たしていても却下されることも多々あります。

 渡航規制は豪州人の健康を守り、感染拡大を防ぐことが目的であるため、日々の感染状況を見ながら変更される可能性は十分にあり得ますので、常に最新の情報を確認するようにしましょう。

アドバイザー

清水 英樹

清水 英樹

オーストラリアQLD州弁護士。在豪30年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営

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