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犬の虐待と法律/ワンダフル・ライフ in AUS

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ワンダフル・ライフ in AUS
犬の虐待と法律

動物虐待が疑われる場合は最寄りのRSPCAへ
動物虐待が疑われる場合は最寄りのRSPCAへ

 先日、メルボルンの女性が、動物虐待で15カ月の社会奉仕と5年間の犬の飼育禁止処罰を受けたというニュースが流れた。女性は飼い犬のプードルを庭に放置したまま、餌も水も犬小屋も与えていなかったそうだ。プードルはやせ細り、毛はワイヤーやごみなどが絡まって毛布のようになっていた。

 日本では近年「動物愛護管理法」が改正され罰則が強化されたが、オーストラリアにももちろん似たような法律が存在する。ただし、オーストラリアの場合は連邦政府ではなく州政府によってその法律が定められているため、州ごとに法律の名前や内容が変わる。例えば、刑罰が一番重いのはクイーンズランド州の「Animal Care and Protection Act 2001」と「Criminal Code Act 1899」で、最長7年の懲役、最高27万5,700豪ドル、法人の場合は何と百万豪ドル以上の罰金が科せられる。最も懲役が短く、罰金も低いのはノーザン・テリトリーの「Animal Welfare Act」となり、最長1年、最高1万3,700豪ドルの罰金となる。

 また、オーストラリアでは警察官だけでなく、市役所やRSPCAなどの動物保護団体が積極的に動物保護に介入することができる。担当官は個人の敷地や家に入って動物を運び出したり、虐待の証拠を収集することもできる。

 犬の無駄吠えについても日本より厳しい措置が取られることが多い。こちらは市役所の管轄となり、各地域によって詳細は異なるが、吠え続ける犬には市役所から警告書が届く。それでも改善しない場合には、罰金や最悪のケースでは裁判所へ出頭した後に処罰を科せられることもある。

 先ほどのメルボルンのケースでは、RSPCAが近隣の住民から連絡を受けて調査し、保護したとのこと。その後、プードルは獣医師が絡まった毛を全て剃り落とし、脱水症状だったため点滴を与えて1晩入院させてから、新しい家族の下に引き取られたそうだ。

このコラムの著者

ランス陽子

ランス陽子

フォトグラファー/ライター、博士(美術)。ボーダー・コリーのスパーキーとゴールドコーストで暮らす。現在はグリフィス大学で日本語のゴールドコースト方言を研究中。
「ゴールドコースト弁を探せ!プロジェクト」Web:www.facebook.com/ゴールドコースト弁を探せプロジェクト-111907644314202

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