オーストラリア・ビザよもやま話
今回は2019年7月1日から変更されたビザの規定について幾つかご紹介します。
その1:サード・ワーキング・ホリデー
セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザで滞在中、指定地域において特定の就労に6カ月就くことで、サード・ワーキング・ホリデー・ビザを申請することが可能になりました。6カ月の就労は、7月1日以降の就労がカウントされるので、申請ができるのは早くても20年1月になります。現在、特定の就労には耕作、栽培、漁業、林業、鉱業などが含まれており、フルタイムで6カ月の就労に相当する期間が必要となります。また、セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザを国内で申請後、ブリッジング・ビザで滞在中の場合の就労も、6カ月の就労の一部としてカウントすることが可能です。
その2:ビザ申請料値上げ
7月1日以降、ビザ申請料が値上げされました。主な申請料は以下の通りです。
- 学生ビザ:旧)575ドル → 新)620ドル
- 卒業ビザ:1,535ドル → 1,650ドル
- 一般技術ビザ:3,755ドル → 4,045ドル
- パートナー・ビザ:7,160ドル → 7,715ドル
- TSS(短期)ビザ:1,175ドル → 1,265ドル
- TSS(長期)ビザ:2,455ドル → 2,645ドル
- ENS/RSMS:3,755ドル → 4,045ドル
- SIV:7,310ドル → 7,880ドル
その3:サブクラス870親呼び寄せ(一時滞在)ビザ
既存の親呼び寄せビザに加え、サブクラス870 Sponsored Parent(Temporary)という一時滞在型の親呼び寄せビザが正式に導入されることとなりました。870ビザは一時滞在を目的とするビザで、2段階の申請が必要になります。スポンサーとなる子どもがスポンサーシップ申請(4月17日から既に受付開始)を行った後、ビザ申請者本人に当たる親が申請を行います。主な条件は以下の通りです。
- 実父母または継父母のスポンサーとなる子どもがオーストラリア国籍、永住権または特定のニュージーランド国籍を保持する成人(18歳以上)で、子ども(並びにパートナーとの合算)の収入が8万3,454.80ドルあること
- スポンサーとなる子どものスポンサーシップ申請の認可を得てから6カ月以内に親のビザ申請を国外から行うこと(国内から申請する場合は、移民局からの認可を得る必要有)
- 滞在中、健康保険の加入を継続すること
- 人物評価、健康に問題がないこと
- ボランティア活動以外の就労は不可、など
ビザ申請料は3年で5,000ドル、または5年で1万ドル。最大10年まで延長が可能です。
清水英樹(Hideki Shimizu)
QLD州弁護士、ビザ・移民法政府公認アドバイザー(MARN9900985)。「フェニックス法律事務所」筆頭弁護士所長の他、移民ビザ専門コンサルティング会社「GOオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、各種不動産売買手続き専門法律事務所「Conveyancing Home QLD」を経営する。