ビザ
Q
同居のパートナーと配偶者ビザ申請を考えています。しかし、彼の離婚がまだ成立せず、離婚調停中ですが申請できますか?(30代女性=飲食業)
A
離婚が成立していない場合、結婚はできませんが、デファクト関係としてのビザ申請は可能です。
配偶者ビザの申請手順
このビザは2段階のビザとなり、まずはテンポラリー・ビザが認可されます。その後、永住権段階の書類を出す指示があるので、提出後に永住権認可を待つことになります。
申請後のブリッジング・ビザについて
ビザ申請後、手持ちのビザが切れるとブリッジング・ビザになります。このビザでは、自由に仕事や勉強ができます。また申請後であればメディケアへの加入もできます。
申請の際の2人の関係
申請には結婚とデファクトの2つのタイプがあります。デファクトの場合、原則は12カ月以上の同居証明が必要ですが、州によっては「Relationship Certificate」を取得することにより、12カ月未満の同居でもデファクト申請が可能です。ただし、できない州もあるので事前に確認が必要です。質問者の詳細は分かりませんが、彼がまだ離婚調停中であれば、カップル登録ができない可能性がありますので、デファクトで申請するのであれば、12カ月以上の同居証明が必要になると思います。
どういった書類が必要か
結婚、デファクト関係で申請する場合、以下のような書類をご用意ください。
- 共同名義のリース契約書、電気・ガスなどの請求書
- 共同名義の銀行ステートメント、家のレント契約書、共同加入している保険証書など
- スーパーアニュエーションの受取人への名前記入
- その他、ボーディング・パスや2人宛ての郵便物、メッセージ記録など
審査時間
最近は、審査時間が長くなっており、最初のテンポラリー・ビザが出るまで、1年以上かかるケースも多くなっています。
スポンサーの条件
まず、相手の方がオーストラリア人、または永住権保持者である必要はもちろんですが、他に以下の条件に問題がないか
- スポンサーが、過去5年以内に他の方の配偶者・婚約者ビザのスポンサーをしたかどうか。
- スポンサーの永住ビザが、その人自身が配偶者ビザで取得した場合、そのビザの申請がいつ頃であったか。
- 今まで、何回スポンサーが配偶者・婚約者ビザのスポンサーをしたか(原則、一生に2人まで)。
配偶者ビザは、条件さえ満たせば、比較的確実に取れる永住ビザとなります。ただ、ビザは全てケース・バイ・ケースです。それぞれのケースに合った、十分な準備をしてからの申請が必要です。
上記は一般的なご案内となりますので、各個人へのアドバイスではありません。それぞれのご事情にあわせたアドバイスは、専門家にご相談することをお勧めします。を確認する必要があります。
*オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9211-1722)、または郵送で「日豪プレス編集部・何でも相談係」までお送りください。お寄せ頂いたご相談は、紙面に掲載させて頂く場合があります。個別にご返答はいたしませんので、ご了承ください。
西尾 彩子(にしお あやこ)
Australian Visanet
UTS並びにシドニー大学卒業。教育、流通、航空業界での経験を経て、永住権取得後、移民エージェントとなる。豊富な社会経験を生かした確実・丁寧なコンサルタントに定評がある