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ワーホリ・ビザ申請料無料、コロナ禍中滞在など条件─2022年豪州ビザ改正最新事情

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 7月1日から正式に幾つか移民法が改正されました。政権交代があり今後移民政策は大いに変わると予想されるものの、当面はコロナ禍の影響による人手不足を外国人労働者で補おうという特別緩和措置が多いように見受けられます。

ビザ申請料

 ビザ申請料は3%値上げされました

482/457就労ビザ

 短期職種リストに含まれる職種で4 82または457の就労ビザを保持し、以下の条件を満たす場合、永住ビザに当たる186ENSの移行ストリーム(Temporar y Residence Transition stream)の申請が可能となりました。24年6月30日までの申請者が対象です。

・20年2月1日~21年12月14日の期間の内、最低1年豪州にいた場合、かつ
・186ENS移行ストリームの申請条件を満たす

485卒業ビザ

 Graduate Work ストリームにある申請条件「MLTS SL中長期職種リストから関連する職種を指定し、その職種におけるスキル・アセスメントを申請している(または認可を得ている)こと」が免除されることになりました。23年6月30日までの申請者が対象です。

ワーキング・ホリデービザ

 以下、全ての条件を満たす場合、ワーキング・ホリデー・ビザを申請料無料で差し替えしてもらうことが可能となりました。地方地域での就労条件を満たす必要はありませんが、申請時の年齢などその他の条件を満たすことが前提です。3月から既に施行されており、22年12月31日までの申請者が対象です。

20年3月20日に豪州国内にいて;かつ
・有効なワーキング・ホリデー・ビザを保持していたこと;または
・そのワーキング・ホリデー・ビザが最近まで保持していたビザであること
ビザ申請時に豪州国内にいて;かつ
・何かしらのビザを保持していること(ブリッジング・ビザを除く);または
・保持していた何かしらのビザが失効して28日以内であること;または
・何かしらのブリッジング・ビザを保持していること

清水英樹

オーストラリアQL D州弁護士。在豪3 0年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営

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