検索
Close this search box.
検索
Close this search box.

学生ビザ申請におけるGTE/豪州ビザ・法律最新事情

SHARE

 ポスト・コロナが叫ばれている中、豪州への留学希望者が渡航するケースが増えており、学生ビザ申請の数も増えています。

 コロナ禍では、留学生が渡航できず豪州の教育産業もかなりのダメージを受けたようですが、学生数をどんどん増やしたいと思う教育業界とは裏腹に移民局では学生ビザに関する厳しい審査を始めているようです。その結果、これまでは比較的簡単に取得できた学生ビザでさえ却下されることが少なくはなくなってきており、申請の際には注意が必要です。

 学生ビザ申請上で却下される一番の理由として、GTE(Genuine Temporary Entrant)条件があります。学生ビザの申請が「真剣で真面目な就学を目的とする一時滞在」であることを移民局に証明する必要があるわけですが、その説明が十分でなかったり、現実的でない場合、却下につながってしまいます。

 要するに、就労目的や滞在を引き延ばすためのビザ申請でないことを移民局に理解してもらう必要があるのです。

 とは言え、これまで日本人は比較的スムーズに学生ビザを発給してもらえていましたが、かつての「日本ブランド」はどこへやらという感じです。日本と比べると豪州の労働賃金は高額なことから、勉強ではなく「就労目的」の渡航であろうという疑いが日本人に掛けられ始めているようです。

 学生ビザを申請する方々の中には、もちろん、就労ビザや永住ビザを視野に入れている人もいるでしょう。しかし、「就学後は帰国する」ことを説明できなくてはいけません。

 GTEの審査は、以下の観点から判断されることとなります。

母国の状況
・なぜ母国ではなく豪州で就学したいのか
・母国とのつながり(就学後は帰国予定であり、帰国しなければいけない理由があること)
・母国の経済状況など
豪州での可能性
・母国より豪州とのつながりの方が強いか否か
・就学先やコースに関する知識
・学歴
・資金面など
就学するコースの意義
・帰国後の就職にどのようなメリットがあるのか
・経歴との関連性など
豪州滞在歴
・過去のビザ
・豪州の滞在期間など

アドバイザー

清水 英樹

清水 英樹

オーストラリアQLD州弁護士。在豪30年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営

SHARE
ビザの最新記事
関連記事一覧
Google Adsense