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12月1日、完全接種済み日本国籍者渡航自由化

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入国特別許可も14日間の隔離期間も免除

 2021年12月1日より、完全接種済み日本国籍者は、日本からオーストラリアへの渡航に際して、予めオーストラリア政府の入国特別許可を得ることも、また、入国後に14日間のホテル隔離をすることも免除されるようになる。

 この渡航制限免除資格を得る条件として、日本国政府発行のパスポートを所持し、有効なオーストラリア政府発行のビザを所持し、また、オーストラリアのTherapeutic Goods Administration (豪医薬品管理局、TGA)が承認または認定するワクチン接種を完全に受けていること、となっている。

 12歳未満の児童及び医学的理由で新型コロナウイルス・ワクチン接種を免除されている者は、完全接種済み渡航者と同等の扱いを受けることができる。

 さらに、12歳から17歳までの未成年も、完全接種済みの成人と同伴である場合に限り、同等の扱いを受けることができる。ただし、オーストラリア国内で目的地とする州または準州が独自に定める条件については旅行者自身が予め調べておかなければならない。

 また、出発地は日本国内の空港に限り、また、到着空港もこの免除措置に参加する州または準州の空港でなければならない。

 また、コロナウイルス・ワクチン接種証明を携帯し、到着時に係官に提示しなければならない。

 また、(医学的理由で接種を免除されている場合を除き)日本の空港出発前3日以内に受けた新型コロナウイルス・ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査の陰性判定通知を到着時に係官に提示しなければならない。

 この免除措置を受ける資格を持つ者は、この渡航以前の14日間に日本に滞在している必要はない。

 日本国民が扶養児童を含む家族とオーストラリアに渡航する場合、その家族が日本国民、オーストラリア国民、オーストラリア永住権者のいずれでもない場合には、その家族は独自に有効なビザまたは渡航特別許可を所持していない限り、オーストラリアへの渡航を許されず、独自に渡航特別許可を得なければならないが、その場合には個々に審査を受けなければならない。

 オーストラリアに渡航しようとする日本国民は、オンラインのImmiAccountでその者の渡航理由に応じたビザを申請することができる。また、ツーリストまたはビジネスでオーストラリアに渡航する者は、Electronic Travel Authority (ETA)を利用することもできる。携帯機器のAustralian ETA appを用いてETA申請することができる。また、Australian ETA appは、App Store (Apple)またはGoogle Play store (Android)からダウンロードすることができる。

 詳細は下記のオーストラリア政府のウエブページを参照のこと。
■ソース
From 1 December 2021, Japanese citizens who are considered fully vaccinated will be able to travel from Japan to Australia without seeking a travel exemption and quarantine-free to participating states or territories.

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