ワクチン接種を完了した日本から渡航する日本国籍者は隔離なしで豪州への入国が可能に – 12月1日(水)から実施予定
11月22日(月)、モリソン首相は、2021年12月1日(水)から、ワクチン接種を完了した日本から豪州に渡航する、有効な豪州の査証を持つ日本国籍者は、隔離なしで豪州(NSW州、VIC州、ACT)への入国が可能となる旨発表しました。
発表の詳細は下記リンク先をご参照ください。
https://covid19.homeaffairs.gov.au/japan
豪州入国に際し、従来の免除申請(exemption)が不要となる5つの条件
以下の5つの条件を全て満たす者が、本取決めの対象となります。
- 有効な豪州の査証を保持している日本国籍者(日本在住の第三国の国籍保持者、第三国から出国する日本国籍者は対象外)。
- 日本から出発し豪州に入国する者。
- ワクチン接種を完了し(ワクチン接種完了の要件は以下を参照)、その証明を提示できる者。なお、未成年者(17歳以下)については、ワクチン接種を完了した者と一緒に渡航する場合、ワクチン未接種であっても渡航が許可されます。
- 日本出国前3日以内に行われたPCR検査による陰性証明を提示できる者。
- 特定の管轄区域(NSW州、VIC州、ACT)へ入国する者。
ワクチン接種完了の要件
TGA(豪州治療製品管理局)が国内使用を承認またはそれらと同等の効果があるとして認知したワクチンを規定回数接種してから7日後よりワクチン接種完了者と見なされます。現時点におけるワクチンの種類及び投与量は次のとおりです。
14日以上の間隔をとって、以下のワクチンを2回接種
○アストラゼネカ(AstraZeneca Vaxzevria)
○アストラゼネカ・コビシールド(AstraZeneca Covishield)
○ファイザー(Pfizer/Biontech Comirnaty)
○モデルナ(Moderna Spikevax)
○シノバック(Sinovac Coronavac)
○コヴァクシン(Bharat Biotech Covaxin)
○シノファーム(Sinopharm BBIBP-CorV)
以下のワクチンを1回接種
○ジョンソン&ジョンソン(Johnson&Johnson / Janssen-CilagCOVID)
その他留意事項
○種類の異なるワクチンによる混合接種を受けた場合、いずれもTGAによって承認または認知されているワクチンであれば、ワクチン接種完了としてみなされます。
情報:在シドニー日本国総領事館の記事より転載
◆在シドニー日本国総領事館◆
Consulate-General of Japan in Sydney Level 12, 1O’Connell Street, Sydney NSW 2000 Australia
Tel:(61-2)9250-1000(代表)
Fax:(61-2)9252-6600
Web: https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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Tel:(61-2)9250-1000(代表)
Fax:(61-2)9252-6600
Web: https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp