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サラダ、バーガーなどの商品にGSTの線引き問題

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国税庁は課税対象範囲を広げたい構え

 国税庁(ATO)は、消費者の新しい食事傾向、商品化傾向を考慮し、サラダのパッケージやハンバーガー・バンなどにも消費税(GST)を課するようモリソン政権に働きかけることを検討している。

 シドニー・モーニング・ヘラルド紙(電子版)が伝えた。

 エージ、シドニー・モーニング・ヘラルド両紙が閲覧したATO部内文書によると、現在、食品に課せられるGSTが混乱を招いていること、また野菜を刻んで詰めたサラダのパッケージやブリオーシュのハンバーガー・バン、スムージーのパック、袋入りの乾燥果物詰め合わせなどはパッケージ、商品化や消費の仕方によって課税が異なる。

 また、同文書によると、ジョッシュ・フライデンバーグ財相へのATOの要望文書では食品への消費税適用の変更を期待しており、ATOとしては、8億2,500万ドルにのぼる新規テクノロジー・プロジェクトへの資金調達、社員のスーパー年金負担金支払い不足があった企業へのアムネスティに問題があったこと、また訴訟のための資金も余分に必要としていることなどを上げている。

 一方、ATOは、両紙の閲覧した内部文書の討議内容について否定しなかったが、まだ最終的な要望書にはなっていないとしている。

 パン、牛乳、野菜、食肉などはGST法付属書記載されていない限り、消費税非課税になっているが、ATOではこれを逆にするよう求めており、清涼飲料水などは付属書に記載されていない限りGSTが課せられる。ATOの考えでは基本食品も付属書に記載されていない限りGSTが課せられるよう望んでいる。

 ATOでは、この変更により、食品に対するGSTの不統一がなくなり、手続きの透明性や明確性が良くなる。そのことで特に中小事業所はかなり助かるとされている。

 基礎食品や教育、医療などのGSTを免除することは、ジョン・ハワード政権当時、民主党がGST法案を支持する代償としてこれら国民の最低必要な分野を非課税とすることを求めたことによる。

 しかし、消費税を基礎食品などに課税することは低所得者にとっては所得に対する税負担が大きく、高所得者にとっては所得に対する税負担が小さくなる「逆累進課税」であり、低所得者、福祉、教育などの部門からは反対が予想される。
■ソース
Salads, burgers and a cherry on top: GST food reforms canvassed at ATO

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