検査費を通常の所得のための必要経費の扱いに
連邦政府は、「自費でコロナウイルス検査を行った場合の経費を収入を得るための必要経費として扱う」と発表しており、2021/22年度の確定申告でRATキットの領収書などを用意して必要経費として申告することができる。
2月7日付のABC放送(電子版)が伝えている。
連邦政府の発表によると、「仕事関係の目的でコロナウイルス検査キットを購入したり、自費で検査を受けた場合に、フリンジ・ベネフィット税(FBT)から控除される」というもので、対象は「オーストラリア人個人」となっているが、オーストラリア国内で働き、所得を得て、オーストラリアで税金を払っている者とその雇用主すべてに適用される可能性がある。
記事の解説によると、個人の通常の必要経費と同じで、RAT購入費の全額が返ってくるわけではなく、その額は納税額の税率で計算されることになる。一方、中小事業所の場合、検査キット購入費全額がFBTから控除される。
世帯で購入したRATキットを職場で使用した場合には税控除の対象になるが、自宅で家族の他のメンバーが使った場合については税控除の対象にならない。
この税控除はPCRとRATの双方に適用されるが、現状ではPCR検査は検査場で無料で行っているため、現実には税控除対象にはならない。ただし、将来的に医薬品機関で承認を受けた検査法にも適用される。
2021年7月1日より前に購入したRATキットについてはたとえその日以降に検査に使用した場合でも控除の対象にならないが、RATキットはオーストラリア国内では9月以前には承認も販売もされていないため、実質的に仕事関係で使用したすべてのRATキットが対象になる。
2021年7月1日以降のRATキット購入時の領収書がない場合でも、国税庁(ATO)では、日記などで購入日時、場所、購入額を示した英語の文書やファイルの記録があれば領収書に代えることができるとしている。
■ソース
The government has announced COVID tests will be tax deductible ? here’s how to claim them