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オーストラリアで永住権を獲得するには?遠隔にも対応 の頼れる法律事務所「Lanza Legal Pty Ltd」

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 移民法を専門とし、家族法、刑法、契約法、商事問題、調停・仲裁など多岐にわたる法律分野に携わりクライアントをサポートする「Lanza Legal Pty Ltd」。ケアンズに所 在し、多言語に対応して移民ビザに関する案件を多く手掛けている理由や、強み、在豪日本人から寄せられる相談へのアドバイスなどについて、同所の担当者に話を伺った。

移民法のスペシャリストとしてクライアントをサポート

──弁護士兼マイグレーション・スペシャリストであるフランク・ランザ氏が創立したため、移民ビザに関する案件に強く、ケアンズの日系コミュニティーにも精通していると伺いました

 23歳の時にイタリアからオーストラリアに移住したフランクは、4 3 歳でQ U Tロー・スクールを卒業し、ケアンズで法廷弁護士として人身傷害、家族、犯罪、労使関係、移民などの法律分野に従事し、弊所を開業しました。オーストラリア国内で認定された数少ない移民法の専門家「Accredited Immigration Law Specialist」で「Migration Institute of Australia」のメンバーであることに加え、全国的に認定された調停人及び仲裁人(Mediator and Arbitrator)です。現在、弊所のシニア・リーガル・アドバイザーを務め、地元の留学生のための学校「 CairnsCollege of English and Business」の創設者でもあります。フランクは、ケアンズ日本人会と長きにわたる関係を築き、ここ数年はケアンズ盆踊り大会への協賛も継続して行っています。

 弊所には、日本人ソリシター(事務弁護士)である栗原拓も在籍しており、日本語によるビザや法律関係のアドバイスを提供しています。他にも多言語が堪能なソリシターやリーガル・アシスタントがいて、イタリア語、フランス語、インドネシア語、チェコ語、スペイン語に対応可能です。

──在豪日本人への移民ビザ関連の案件については、どのような相談が多く寄せられますか。

 学生ビザから永住権を目指す個人の相談から、パートナー・ビザやペアレント・ビザなど家族ビザの相談、日本人のビジネス・オーナーからスポンサーに関する相談までさまざまです。また、既に永住権を取得された人の不動産売買やビジネス売買に伴う不動産譲渡手続き、商業リース、ケアンズ・カウンシルや、QLD政府から取得する必要があるフード・ビジネス・ライセンスや酒類販売のライセンスなどリーガル・サービスも行っています。家族法に関しては、離婚手続きや裁判所から同意命令取得までのリーガル・サービス、遺言書作成サポート、プロベート(Probate)と呼ばれる裁判所が関与する相続手続きなども手掛けています。

──ワーキング・ホリデーや学生ビザから永住権を目指す方々には、弁護士としてどのようなアドバイスを行いますか。

 2019年11月以降、ケアンズなど地方に特化した永住ビザ(RSMS)申請が不可能となった後、ケアンズに滞在して勉強し、その後スポンサーを探して永住ビザを申請するといった流れがなくなりかけていました。しかし2020年に新しく、QLD州北部の地域に特化した「Designated Area Migration Agreement (FNQ DAMA)」という協定がオーストラリア政府とケアンズ地域の間で結ばれました。FNQ DAMAは、多くのテンポラリー・ビザ保持者がケアンズ地域に留まるよう、そして雇用促進、地方活性化を高めることを念頭に置かれた協定となります。

 FNQ DAMAを利用し、雇用ビザ(482ビザや494ビザなど)の申請が可能ですが、通常の雇用ビザと違い、申請ポジションによっては英語力、スキル、職歴、学歴などの要件が比較的ゆるく、また年齢に関しても、ほとんどの申請ポジションの上限が55歳となっています。ビザ申請者にとっては、かなりアドバンテージ、メリットが高く、また同地域に所在している雇用主にとっても、比較的容易にスポンサーになることができるため、弊社でも2020年以降、数多くの申請をサポートしています。

 また、F N Q DAMAは、ほとんどの申請ポジションに「Permanent Pathway」があるため、ビザが発行されてから3年間雇用され続けた後、永住ビザの申請が可能となります。FNQ DAMAを利用してダイレクトに永住ビザを申請することはできませんが、通常の雇用ビザより、いろいろな面でメリットがあります。比較的早く永住ビザ申請が可能になるという面で、弊社でも、数多くの申請代行を手がけ、現在も多くの人が申請を検討しています。

──オンラインでの相談や書面のやりとりはEメールなど、遠隔にも対応していると伺いました。

 ビザに関しての相談については、基本的には弊所(ケアンズ)までお越し頂くことになりますが、同地域にお住まいでない場合は、Eメール(taku@lanzalegal.com.au)でご連絡ください。相談の内容を具体的に明記し、英文のレジメを添付してくだされば、何らかのビザ申請が将来的に可能であるかどうか初期査定を行います。ここまでは無料となります。その後、SkypeもしくはZoomでビデオ・ミーティングを行いますが、ここからは有料となります。最終的に弊所経由でビザ申請される場合は、相談料を代行申請費から差し引かせて頂きます。お気軽にご相談ください。

──最後に、法務を執り行う中で心掛けていること、今後の展望についてお聞かせください。

 当たり前のことですが、あくまでも、それぞれの法律に沿った中で、クライアントが最善の利益を生むことができるよう努めることです。弊所のクライアントは、日本を含め、オーストラリア、東南アジア、中国、韓国、ヨーロッパ、南米などあらゆる国籍の人がいます。さまざまな国籍の人が最終的に永住ビザを取得し、その後オーストラリア国内で活躍されています。今後も、弊所経由でビザを取得された方々がオーストラリアで楽しく生活し、活躍されるのを楽しみにしています。

<事業内容>
移民法、家族法、刑法、契約法、商事問題、調停・仲裁などさまざまな法律分野に携わりクライアントを支援。日本語やイタリア語、フランス語など多言語が堪能なソリシターやリーガル・アシスタントが在籍し、多様なスキルと資格を備えて幅広いサービスを提供している。

Lanza Legal Pty Ltd

●住所:Level 2, Travel Town, 21 Lake St., Cairns QLD 4870
●Tel: 07- 4031- 6676
●Email : taku@l anzalegal.com.au
●Web: www.lanzalegal.com.au/

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