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2023年7月1日以降の移民法改正による変更/豪州ビザ最新事情

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 毎年、会計年度が始まる7月1日には移民法も幾つか改正されます。

 本誌7・8月号が発行される7月1日には改正内容が確定していると思いますが、筆者が原稿を書く時点で分かっている概要を以下にご案内します。

●ビザ申請料の値上げ
既に一部高額なビザになっていますが、更なる値上げが予定されています。
●学生ビザ就労制限の変更
コロナ禍の影響による就労制限緩和策が終了し、2週間で48時間までの就労が認められます(2週間で40時間から8時間増)。
●高齢者介護関連の就労をする学生ビザ保持者
2023年12月31日まで就労制限の緩和策が継続される予定です。
●485卒業ビザ(Post-Study Workストリーム)
特定の学部卒に限り、有効期限がプラス2年になります。
●就労ビザの最低給与
482TSS及び186ENSビザの最低給与条件が年5万3,900豪ドルから7万豪ドルに引き上げられます(2023年7月1日以降の申請者が対象)。
●482TSSから永住ビザへの申請
MLTSSL中長期職種リストに含まれる職種に限らず、短期及び長期ストリーム全ての482TSSビザ保持者を対象に、これまでの3年ではなく2年間同じスポンサーの下、同じ条件で就労した場合、その他諸条件を満たすことで永住ビザの申請が可能になります。
●482TSSビザ短期ストリーム
「豪州国内での再申請は1回まで可」が撤廃されます。
●ニュージーランド市民の豪州市民権申請
2001年2月26日以降に444(スペシャル・カテゴリー)ビザで入国したニュージーランド市民は、4年以上豪州に定住していることで永住ビザを介さずに、豪州市民権の申請ができるようになります。

 パートナー・ビザやチャイルド・ビザの申請者数が軒並み増えているものの、豪州労働市場の人材不足の解消が急務であることから、2023-24会計年度の永住プログラム(ビザ発行部数)は、技術ビザが全体の約70%に至る予定です。

 また、豪州が必要とするスキルや能力のある学生ビザ申請者については、審査を簡素化する一方で、“就学”を目的とする学生ビザ申請であることをより明確にするため、入学条件を厳格化する計画もあるようなので、一層、学生ビザ申請が難しいものになりそうです。

アドバイザー

清水 英樹

清水 英樹

オーストラリアQLD州弁護士。在豪30年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営

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