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短期職種リストの職種であっても永住権への申請が可能に。学生ビザは英語力を厳格化/豪州ビザ最新事情

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 2024年を迎え、日本では災害や事故で落ち着かない日々が続いています。被災者の方々が1日も早く普段の生活に戻れることを心よりお祈り申し上げます。今回はよもやま話です。

【その1】サブクラス482ビザ、ついに……

 昨年初旬来、変更があると発表されていたサブクラス482ビザですが、11月にこっそりと発表されました。

・短期職種ストリーム:2023年11月25日以降、これまで2度の申請しか認められていなかった短期職種ストリームでの申請が無制限に行えることになりました。
・サブクラス186(または187)永住権への移行:これまで中長期職種リスト(または地方限定職種リスト)内の職種からでなければ永住権への移行ができませんでしたが、23年11月25日以降、短期職種リストの職種であっても永住権への申請が可能になりました。更に、これまで永住権への移行申請には482ビザで3年の就労期間が必要でしたが、2年間に短縮されました。

【その2】学生ビザの厳格化?

 こちらのニュースも昨年末メディアでも取り上げられましたが、アルバニージー首相が現行の移民システムの不備を訴え、現在の移民数を制限する方向で検討していると発表しました。その中で、特に今後、学生ビザの申請者に対して必要な英語能力の厳格化を課すると言っております。学生ビザを用いての長期滞在に歯止めをかけようという意図のようです。

 その反面、オーストラリアが欲する高いスキルを持つ人材に対しては短期間でビザ取得がかなうよう特別なビザを発行することも検討するようです。学生ビザの目的としては、海外からオーストラリアに学生を迎え入れ、オーストラリア第2位の輸出産業である教育産業を通じて英語ならびに文化、スキルを学んでもらうという前提でしたが、これからは学生ビザの発給も国策として国にプラスになる人材に発給するという方向にシフトしようとしているようです。

【その3】サブクラス309&820(パートナー・ビザ)

 これまで、サブクラス309(国外申請)とサブクラス820(国内申請)のそれぞれのパートナー・ビザは、ビザ発給時に申請時同様国内外にいる必要がありましたが、23年11月25日以降、オーストラリア国内外どちらにいてもビザの発給が受けられるようになりました。

アドバイザー

清水 英樹

清水 英樹

オーストラリアQLD州弁護士。在豪30年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営

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