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パンデミック・ビザは最大6カ月まで延長可能。一方、就労ビザ、学生ビザの審査は厳しくなる傾向に。/豪州ビザ最新事情

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 前回、前々回と7月1日以降の移民法改正について、その時点で分かる範囲で情報提供しましたが、その後も幾つかの改正が行われています。

その1―408パンデミック・ビザ

 やはり豪州政府もCOVID-19による労働力不足は解決してきているという判断でしょうか。段階的ではありますが、新規(学生ビザなど別のビザから408パンデミック・ビザへ)の申請は9月1日をもって終了。しかし、2024年1月末日を期限とし、28日以内に失効する408パンデミック・ビザ保持者を対象に申請料405豪ドルで最大6カ月までの再申請が可能です。

その2―サブクラス188事業投資家ビザ

 ポイント制の技術ビザは限定的にEOI(Expression of Interest:関心表明書)受付を再開していますが、188事業投資家ビザについては2023-24会計年度の招待状発行部数が未だに割り当てられていないことから、当面、再開の見込みはなさそうです。

 技術ビザについても限定的な受付になる見込みのため、これらのビザ申請を検討している人は、他のビザ申請も平行して検討すると良いかもしれません。

その3―コンプライアンスの強化

 最近の傾向として、雇用主スポンサー型の就労ビザに対する取り締まりが厳しくなってきています。その結果、サブクラス482ビザをスポンサーする雇用主(主に飲食業など)に対して抜き打ちの監査を含め、ビザ保有者に対する給料や労働条件の確認など、厳しい目が向けられるようになりました。

 サブクラス482ビザを始め、外国人労働者を雇用する事業主は移民法に関する条件だけでなく、労働関連法に関してもきちんと理解した上で雇用することがますます重要となっています。不安がある場合は手遅れになる前に専門家に確認することをお勧めします。

その4―学生ビザ

 学生ビザを利用して豪州に働きに来るという問題点が改めて指摘されており、その対応に本腰を入れるという発表がありました。昨今、GTE(Genuine Temporar y Entrant:真面目な就学を目的とするビザ申請か否か)の審査があり、日本人を含め非常に厳しくなってきています。現在、留学に掛かる資金に関する申告が必要で、場合によっては残高証明書などの提出も必要になります。10月1日以降、12カ月の生活費(授業料、渡航費を除く)として2万4,505豪ドル(約2,042豪ドル/月)以上の資金証明が必要になります。

アドバイザー

清水 英樹

清水 英樹

オーストラリアQLD州弁護士。在豪30年以上。地元大学卒業後、弁護士資格を取得。フェニックス・グループCEOとして傘下にあたる「フェニックス法律事務所」、ビザ移民コンサルティング「Goオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、交通事故ならびに労災を専門に扱う「Injury & Accident Lawyers」を経営

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