意外と分かりにくい「申告対象となる収入」
実際にお金を得ている、もしくはお金のやり取りをしているが、税金上どうすれば良いか分からない収入があると思います。その中には、ビジネスとして扱う場合とそうではない収益活動があり、ビジネス申告対象かどうかは「継続性」「収益を得ようとする意志」「金額」「やり方」で決まります。これには「ATO(Australian Taxation Office)」の明確な判断基準はないので、とりあえず申告するか、税理士に相談して決めることをお勧めします。
オーストラリアでビジネスを行う場合はABN(Australian Business Number=事業者登録)、場合によってはGST登録も必要です。この場合、自営業として行うか、カンパニー(法人)などの他のビジネス形態でも可能です。
申告対象かどうか、収入の具体例を以下に紹介します。
■ 場合によりビジネスとなる収入
- ブログのアフィリエイト収入
ブログに「Google Adsense」などの広告リンクを張り、クリックごとにお金を得る広告収入。場合によっては立派な課税収入。
- Uberタクシー/Uber Eats
自営業の収入。ABN取得が義務となる。Uberタクシーは幾ら稼ぐかに関係なくGST登録が義務。
- 何かを仕入れて売る
ビジネスとなる場合とならない場合がある。「Gumtree」や「eBay」で売る場合、申告対象となる可能性あり。
■ ビジネスではないが申告対象となる収入
- FX
外貨の上がり下がりで利益を得る。通常、ビジネスにはならないが、儲けや損失はタックス・リターンの申告対象となる。
- ビットコインなどの仮想通貨取引
これも通常、ビジネスにはならないが、仮想通貨の売却・交換は申告対象。
- Airbnb
自宅や賃貸不動産などをAirbnbで貸し出す際も、賃貸収入として申告対象となる。
■ 申告対象とならない可能性がある収入
- 週末のマーケットで手作り品を売るなど
趣味とみなすことができれば申告対象外だが、場合によりビジネスとなる可能性も。
- 友達の引っ越しの手伝いの謝礼など
手伝いの謝礼は収益活動とは言えず、申告対象とならない可能性が大。
- 両親や家族からの仕送り
収入ではないため申告対象外。ただし継続的な場合、税金は掛からないがタックス・リターンで報告する必要がある。
上記のように、何かをしてお金を得たら、とりあえず税金はどうなのかと考える必要があります。ちなみに「Airbnb」「Uber」「eBay」などのオンライン・プラットフォームは現在、ATOの注視スポットです。
賀谷祥平
競馬騎手、Ezy Tax Solutions Pty Ltd代表取締役。豪州公認会計士、米国公認会計士、登録税理士。James Cook University MBA、University of New England会計学修士、上智大学経済学部卒。2001年上智大学在学中に、騎手を志し豪州の競馬学校に入学。03年、NSW州Coffs Harbour競馬場にて騎手デビュー。現在はNorth QLDで騎乗している。
Web: www.facebook.com/shoheikaya