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【税とビジネス】タックス・リターンでよくある勘違い②

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タックス・リターンでよくある勘違い②

タックス・リターンには時効がある

当然ですが、そんなことはありません。申告義務は一生消えません。タックス・ファイル・ナンバーがある限り、毎年最低でも申告義務なしの届け出が必要となります。
 未申告は罰金の対象になるのはもちろんですが、ファミリー・タックス・ベネフィットを受給している人は、支払いが止まります。

結婚していないなら配偶者欄は記入しなくても良い

法律上結婚している場合でも、結婚してはいないがディファクト関係にあるという場合も、「Spouse Details」の申告が必要です。また、扶養する子どもの数も申告が必要です。場合によっては、パートナーの連れ子の数なども必要になることもあります。多くの場合、記入した方が有利になります。

家で仕事をしているので家賃を経費計上できる

家で仕事をしているからといってレントや持ち家の費用などは経費計上できません。雇われている人でレントを経費計上できる人はかなりまれで、通常は家で仕事をしているからといってレント費用は経費計上できません。
 ビジネスの場合は場合によってはできますが、こちらもただ家で仕事をするというだけでは経費計上はできません。光熱費はレントと異なり、利用記録を取っておくことで経費計上できます。

収入が低いからタックス・リターン申告しなくても良い

タックス・リターンはただの義務です。タックス・ファイル・ナンバーを持っている限り、最低でも毎年申告義務なしの届け出が必要となります。また、収入が低くとも、収入から税金を引かれている、ABNで働いているなどという場合は、収入に関係なく申告義務が生じます。申告条件は10以上あります。

ワーホリでも半年オーストラリアにいれば税法上の居住者になる

ワーホリ・メーカーは、学生ビザ、ビジネス・ビザ、永住ビザ、パートナー・ビザを申請したなどという人以外は、ワーホリ・ビザ保持者というだけで基本的に全員税法上の非居住者です。その中で居住者としての条件を満たす人もいますが、居住者として申告してもATOが勝手に非居住者にひっくり返す場合が多いです。半年オーストラリアにいれば良いというものでもありません。これはもう通用しなくなりました。


賀谷祥平
競馬騎手、豪州公認会計士、米国公認会計士、登録税理士。James Cook University MBA、University of New England会計学修士、上智大学経済学部卒。2001年上智大学在学中に、騎手を志し豪州の競馬学校に入学。03年、NSW州Coffs Harbour競馬場にて騎手デビュー。現在はNorth QLDで騎乗している。
Web: www.facebook.com/shoheikayawww.ezytaxonline.com.au/ja

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