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ワーク・ビザ(SC457)取得してから2年。3年たったら永住ビザ申請可能?

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ビザ

Q

シェフとしてワーク・ビザ(SC457)で働いて2年が経ちました。3年経たないと永住ビザの申請ができないと聞きましたが、本当でしょうか。(30代男性=シェフ)

A

2017年4月18日時点で、サブクラス(SC)457を保持しているか、申請中で4月18日以降にSC457を取得した場合、改正前の条件、つまり2年経てば永住ビザ申請が可能です。申請日及び457ビザ取得日を確認されると良いでしょう。

SC457に代わってTSSビザ(Temporary Skills Shortage Visa/SC482)が導入されて、1年以上経ちました。注意点なども含めて改めてご説明します。

TSS(SC482)ビザは3種類あります。

  1. 短期職業リストにある職業での申請(Short-Term Skilled Occupation List/STSOL)

    セールス・マネージャー、レストラン・マネージャー、ヘアー・ドレッサーなど、短期職業リストに載っていることや会社が本当にその職業での人手が必要で、ローカルでは見つけれないことなどが条件となります。ビザ取得期限は1年または2年まで、但し国内で1回の再申請が可能です(国際貿易機関の条約締結国の場合は4年まで可能)。
     英語力(IELTSの場合、平均5.0、最低4.5以上)やビザ申請料として1,265ドルの支払いが必要となります。

  2. 中・長期職業リストにある職業での申請(Medium and Long-term Strategic Skills List/MLTSSL)

    会計士、医師、看護師、エンジニア、ITスペシャリスト、シェフなど、中長期職業リストに載っていることが条件となります。
     ビザ取得期限は1~4年までで、ビザの再申請に制限なく、また3年後に永住ビザ申請が可能です。
     英語力(IELTSの場合、全てのセクションで5.0以上)やビザ申請料として2,645ドルの支払いが必要です。

  3. 労働協約での申請

    外国人従業員が必要な場合、移民局と特別な協約を結ぶことにより、協約期間内でTSS(SC482)の申請ができます。

ビザ申請時からさかのぼって5年の内2年以上の申請する職種に関連した職歴が必須です。従って、学生ビザの人はこの経験があるかどうか、注意が必要です。

また、ビザ申請の前に、雇用主はスポンサーシップ申請とノミネーション申請が必要となります。

■スポンサーシップ申請について

既にサブクラス457のスポンサーになっている場合は、引き続き従業員に対するトレーニングが義務付けられていますが、新たな申請については過去のトレーニングについては問われないようです。スポンサーシップの延長は期限の2カ月前にする必要があります。

  • 認可期限:5年間(新設会社は1年半)
  • 申請料:420ドル

■ノミネーション申請について

一般労働市場賃金、年間5万3,900ドル以上の職業であり、求人調査(有料の求人広告を一定期間内に掲載していること)が必要になります。(国際貿易機関の条約締結国の場合は求人広告掲載免除)

  • トレーニング・レビー(課徴金)の賦課:年間売り上げが1,000万ドル以上の会社は、スポンサーとなる年に応じて1年に付き1,800ドル、それ以下の会社には、1,200ドルを支払う
  • 申請料:330ドル

以上は一般的な説明です。詳細は専門家にお問い合わせ下さい。

*オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9211-1722)、または郵送で「日豪プレス編集部・何でも相談係」までお送りください。お寄せ頂いたご相談は、紙面に掲載させて頂く場合があります。個別にご返答はいたしませんので、ご了承ください。


中澤 英世(なかざわ ひでよ)
Australian Visa & Education

ビザ申請代行業者(登録番号MARN:0213098)。旅行会社、英語学校、大学関連教育会社勤務を経て2002年より豪州政府認定ビザ・エージェントとなる。在豪25年の経験を生かし、留学・起業など幅広く相談に乗っている。

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