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パートナーの離婚成立していなくても、配偶者ビザ申請は可能?

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日豪プレス何でも相談

ビザ

Q

同居のパートナーと配偶者ビザ申請を考えています。しかし、彼の離婚がまだ成立せず、離婚調停中ですが申請できますか?(30代女性=飲食業)

A

離婚が成立していない場合、結婚はできませんが、デファクト関係としてのビザ申請は可能です。

配偶者ビザの申請手順

このビザは2段階のビザとなり、まずはテンポラリー・ビザが認可されます。その後、永住権段階の書類を出す指示があるので、提出後に永住権認可を待つことになります。

申請後のブリッジング・ビザについて

ビザ申請後、手持ちのビザが切れるとブリッジング・ビザになります。このビザでは、自由に仕事や勉強ができます。また申請後であればメディケアへの加入もできます。

申請の際の2人の関係

申請には結婚とデファクトの2つのタイプがあります。デファクトの場合、原則は12カ月以上の同居証明が必要ですが、州によっては「Relationship Certificate」を取得することにより、12カ月未満の同居でもデファクト申請が可能です。ただし、できない州もあるので事前に確認が必要です。質問者の詳細は分かりませんが、彼がまだ離婚調停中であれば、カップル登録ができない可能性がありますので、デファクトで申請するのであれば、12カ月以上の同居証明が必要になると思います。

どういった書類が必要か

結婚、デファクト関係で申請する場合、以下のような書類をご用意ください。

  • 共同名義のリース契約書、電気・ガスなどの請求書
  • 共同名義の銀行ステートメント、家のレント契約書、共同加入している保険証書など
  • スーパーアニュエーションの受取人への名前記入
  • その他、ボーディング・パスや2人宛ての郵便物、メッセージ記録など

審査時間

最近は、審査時間が長くなっており、最初のテンポラリー・ビザが出るまで、1年以上かかるケースも多くなっています。

スポンサーの条件

まず、相手の方がオーストラリア人、または永住権保持者である必要はもちろんですが、他に以下の条件に問題がないか

  1. スポンサーが、過去5年以内に他の方の配偶者・婚約者ビザのスポンサーをしたかどうか。
  2. スポンサーの永住ビザが、その人自身が配偶者ビザで取得した場合、そのビザの申請がいつ頃であったか。
  3. 今まで、何回スポンサーが配偶者・婚約者ビザのスポンサーをしたか(原則、一生に2人まで)。

配偶者ビザは、条件さえ満たせば、比較的確実に取れる永住ビザとなります。ただ、ビザは全てケース・バイ・ケースです。それぞれのケースに合った、十分な準備をしてからの申請が必要です。

上記は一般的なご案内となりますので、各個人へのアドバイスではありません。それぞれのご事情にあわせたアドバイスは、専門家にご相談することをお勧めします。を確認する必要があります。

*オーストラリアで生活していて、不思議に思ったこと、日本と勝手が違って分からないこと、困っていることなどがありましたら、当コーナーで専門家に相談してみましょう。質問は、相談者の性別・年齢・職業を明記した上で、Eメール(npeditor@nichigo.com.au)、ファクス(02-9211-1722)、または郵送で「日豪プレス編集部・何でも相談係」までお送りください。お寄せ頂いたご相談は、紙面に掲載させて頂く場合があります。個別にご返答はいたしませんので、ご了承ください。


西尾 彩子(にしお あやこ)
Australian Visanet

UTS並びにシドニー大学卒業。教育、流通、航空業界での経験を経て、永住権取得後、移民エージェントとなる。豊富な社会経験を生かした確実・丁寧なコンサルタントに定評がある

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