検索
Close this search box.

コロナ禍でのテンポラリー・ビザ保持者向け政府支援など/豪州ビジネスQ&A

SHARE

豪州ビジネスQ&A 第4回
コロナ禍でのテンポラリー・ビザ保持者向け政府支援など

Q: コロナ禍で減収したテンポラリー・ビザ保持者(482ビザなど)に対する政府の支援は何かありますか。また、海外渡航前にワクチン接種を希望しているテンポラリー・ビザ保持者や永住権保持者の現状はどうなってますか。

政府の支援について

 政府による1回限り、期間限定のCOVID-19災害支援金が承認されました。労働時間と収入がコロナ禍により大ダメージを受けている市民、永住者、及びオーストラリア国内での就労が認められているテンポラリー・ビザ保持者が受給できます。ただし、受給には更なる基準が適用されることをご注意ください。

 政府は最近、制限期間の開始6カ月以内に支援申請条件を修正し、制限期間中または後に、受給資格者へ支援提供が可能であることを明確にしました。詳しくは「Services Australia」のウェブサイト及び「GrantConnect」のウェブサイト上で利用できるようになる「COVID-19 Disaster Payment ガイドライン」の一部を参照してください。

海外渡航前のワクチン接種状況について

  • 50歳未満の市民・永住

     海外渡航許可を得ている市民、及び50歳未満の永住者が、COVID-19のワクチン接種を受けられるようになりました。内務省によれば、2021年5月20日以降に海外渡航許可が認可された後、まだオーストラリアから出国していない場合には、改めて新たな海外渡航許可の申請の提出が可能とのことです。

  • 例外

    「少なくとも3カ月の止むを得ない理由」により海外渡航許可を認められた場合には、COVID-19ワクチン接種資格はありません。

  • 50歳未満のテンポラリー・ビザ保持

     現在、オーストラリアに滞在中で、オーストラリアに帰国のための入国制限免除を認可されている50歳未満のテンポラリー・ビザ保持者には、COVID-19ワクチン接種資格があります。
     資格を得るためには、21年6月8日以降に入国制限の免除が認可されている必要があります。それ以前に認可されたオーストラリアへの入国制限免除を持ち、その後出国していない場合には、改めて新たな入国制限の免除の要請申請が可能です。

  •  海外渡航する場合は、事前に、全ての関連書類を内務省該当サイト上にアップロードし、ワクチン接種資格があることを明記しましょう。

このコラムの著者

エイドリアン・フェルトン:移民コンサルタント

エイドリアン・フェルトン:移民コンサルタント

認定移民代理人(MARN: 010580)。BD Welsh & Co.。20年以上にわたりグローバル企業や個人のクライアントに移民法やビザ申請関連についてアドバイスを提供。専門知識は雇用主指定ビザや就労ビザなど多岐にわたり、特に日系企業へのアドバイスを得意としている。AATでの代理経験も豊富

SHARE
ビザの最新記事
関連記事一覧
Google Adsense