
457ビザ廃止による雇用主指名ビザへの影響ついて
―雇用主指名ビザの発給要件の変更―
巷(ちまた)をにぎわせている「一時就業可能ビザ」(以下457ビザ)の発表ですが、その影響は2種類の「雇用主指名ビザ」による永住権申請にも及んでいます。
対象となる上記の雇用主指名ビザとは、「Employer Nomination Scheme visa(ENS/subclass186)」と、もう一方が地方版の「Regional Sponsored Migration Scheme visa(RSMS/subclass187)」となります。457ビザの廃止に合わせ、2種類の雇用主指名ビザの発給要件は以下の通り見直されます。
4月19日からの変更点
● Skilled Occupation List(SOL)とConsolidated Skilled Occupation List(CSOL)の職種リストにあった651種の職を435に削減。うち24種は特定地域での農業関連の職種
● CSOLは「Short-Term Skilled Occupation List(STSOL)」に改名し、6カ月毎に更新
● SOLは「Medium and Long-term Strategic Skills List(MLTSSL)」に改名し、国家計画に基づき国益につながる技術職を今後指定
7月1日からの変更点
● STSOLを雇用省の助言を基に更に見直し、MLTSSLについては教育訓練省によるSOL(2017/18)報告書を基に見直しを行う
● 英語力証明:IELTS各項目6.0以上
● 年齢制限(直接申請の場合):ビザ申請時に45歳以下であること
● 年齢制限(就労ビザを経て申請の場合):ビザ申請時に50歳以下であること
12月31日までに行われる変更点
● 就労ビザ保持者(会社スポンサーによって永住権を取得した永住者を含む)のタックス・ファイル・ナンバーの提出要請を開始すると共に税務局の記録と照合手続きを開始
2018年3月からの変更点
● MLTSSLにある職種での申請
● 最低給与(現在5万3,900ドル)
● 就労ビザ取得後3年をもってビザ申請が可能(就労ビザを経て申請の場合)
● 指定する職種に関連のある職歴が3年以上あること
● 年齢制限:ビザ申請時に45歳以下であること
● スポンサー会社による外国人雇用税の支払いは、ビザ申請者1人に対し以下の通り変更
① 年間売上1,000万ドル以下の場合
TSSビザ:1,200ドル(年間)
永住ビザ:3,000ドル
② 年間売上1,000万ドル以上の場合
TSSビザ:1,800ドル(年間)
永住ビザ:5,000ドル
今後ビザ申請をお考えの方は、上記の情報に加え最新情報を常に確認すると共に、関連分野に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

清水英樹(Hideki Shimizu)
◎QLD州弁護士、ビザ・移民法政府公認アドバイザー(MARN9900985)。「清水国際法律事務所」筆頭弁護士所長のほか、移民ビザ専門コンサルティング会社「GOオーストラリア・ビザ・コンサルタント」、各種不動産売買手続き専門法律事務所「Conveyancing Home QLD」を経営する。